No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>内外に残っていたもの(家具、エヤコン、植木鉢)はすべて除去…
「その資産の維持や管理のためにかかった費用」でしょうから、譲渡費用ではありません。
不要になったものを捨てるのは、日常生活における行為だということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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