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No.6
- 回答日時:
それは「相続していない」のではなく,単に「相続の手続きをしていない」だけです。
相続人であるその高齢の奥さんやその他の相続人が,相続財産に関する責任の一切を負うことになります。相続は,被相続人の死亡という事実によって開始され(民法882条),その相続人は,その時から,被相続人の一身専属権を除いて,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。これから逃れるには,所定の期間内に家庭裁判所で相続の放棄の手続きをしなければならず,それをしないで放置するということは相続の単純承認となるだけ(民法921条2号)で,相続をしていないことにはなりません。
つまり放置していても責任は負わなければならないわけで,もしも相続財産である古い家が倒壊して他人に損害を与えたような場合には,その(放置したことによる)責任の一切を負うことになります。手続きを放置していることによってその被害者への損害賠償までに時間がかかるようであれば,それによって生じる遅延損害もまた加算して支払うことになるので,それで得をすることなんてなく,かえって損をする結果になるだけです。
言ってみれば,自分にも,他人にも,まったく優しくない結果を生じるだけです。
加えて,相続登記の義務化が数年後に始まります。これには違反者に対する過料規定もあって,これが実際にどれだけ実行されるのかはわかりませんが,国の財政が厳しいときにこういった財政収入の途があるのであれば,それを国が使わない道理はありません。義務があるのにしなかったことによるペナルティですから,徴収をしないことのほうが違法性があるとも言えます。手続きをしなかったことにはいろいろな事情があったのかもしれませんが,そんなことには関係なく,事情の斟酌もなく遠慮もせずに,取り立てることができます。
しかも国の債権ですから,支払わなければ,一般の債権のように裁判をすることもなく差押えもできちゃったりするでしょうし,その差押え財産はその不動産に限られていません。相続人の預金を差押えることもできちゃって(そのほうがはるかに楽ですからそっちを狙うでしょう),そうなると困るのは,手続きを放置したその相続人(とその家族)でしょうね。
相続税については,相続財産が非課税額以下であれば関係ない話ですし,仮にかかる場合であっても国と相続人との間の話です。第三者には関係のない話で,つまりは放置した本人たちが苦しめばいいだけの話です。放置という選択をしてそれを選んだのはその相続人本人ですから,他人がどうこう言う必要もないと思います。
その人の周りにいる誰か優しい人がそういうことを教えてあげればいいんでしょうけど,本人が相談をしないのであれば助けの手を差し伸べることもできません。
とはいえ,下手に手を出すと手を差し伸べたほうが巻き込まれたりもするので,無関係な人には手を出しにくいというのも事実です。
本人が何もしないのであれば,それも「自己責任」として見守るしかないように思います。
No.5
- 回答日時:
被相続人が死亡日から10か月以内に相続の申告が必要です。
不動産は地方自治体から固定資産税の課税が来ますが、死亡届を出すと対象の不動産の固定資産税の納付者の変更を届けなければいけません。
自治体は本来の納付者死亡を理解しているはずですので、納付書は必ず遺族に届いているわけで、これを放置することはできません。
納付者は原則不動産の所有者ですが、所有者以外の納付者への変更も可能で、名義変更をしていない不動産の固定資産税を他の人が払うことに問題はなく、罰則規定もありませんが、これを払わずに自治体が放置することはあり得ません。
相続は税務署の管轄で、固定資産税は自治体の管轄です。
相続手続きをせずに税務署が放置し、固定資産税を負担せずに自治体が放置するとは考えられません。
自治体の収納課や税務署から必ず連絡があり、それなりの対応を求められます。
ただ、名義変更についてはしなくても問題ないですが、そんな不動産が全国に多く、売却が出来ないなどの問題があります。
No.4
- 回答日時:
被相続人の死亡3か月以内に相続放棄してないなら、単純承認といって、何もしなくてもすべて奥さんが相続したことになっています。
売りにくい田舎の土地や借金もすべて。
部分的に放棄はできません。
相続してから10か月以内に相続税の申告が必要です。
納付期限を過ぎると、延滞税がかかります。
確定申告を忘れた時と同じように、無申告加算税がプラスされる場合もあります。
固定資産があるなら、固定資産税の支払いもあります。
何もせず放っておいたのなら故人宛てに請求が届いてしまいますが、
納税義務は相続人が負います。
これも延滞税がかかります。
相続人がいなければ遺産は国庫に入ります。
No.3
- 回答日時:
不動産なら固定資産税の請求や督促があるはずです。
所有者が故人であっても、税務署は知りませんから。
放置すれば、裁判で差し押さえもあります。
そうなると、故人ということがばれてしまうわけですから、税務署から相続関係のおたずねがあります。
住民台帳や戸籍を調べれば、法定相続人が誰かは分かりますから、相続財産が多額になるようなら、相続税が発生し、申告していないわけですから重加算税も発生します。
最終的に、相続税が納められなければ、身ぐるみ剥がされることにもなりかねません。
相続すべき人が「分らない」ということは許されませんから、弁護士なり司法書士なりに相談して、法定相続人を確定して貰うことになります。
で、相続財産の確定と遺産分割協議も頼むことになるでしょう。
No.2
- 回答日時:
代を経るごとに相続者がネズミ算式に増えていき、収拾が付かなくなります。
特に過疎地の土地では、それが常態化して問題になっています。
土地に関しては、手続きをしなければ罰則が科されるような法律も施行されるようです。
(預金に関しては放棄になるのか???)
わからなければ、司法書士に依頼しなければダメです。
多くの人が司法書士に丸投げです。
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