
練馬区富士見台4丁目に約88坪の土地があり、主人の父が、亡くなった時に、主人が4分の1相続しました。今は義父が、建てた家に、主人の義母が1人暮しをしています。
今年、主人が亡くなり主人の分は私が相続する事になりました。
ご実家という事なので、今まではお母様に、使用していただいておりましたが、地代の様なものはいただいておりませんでした。
親子の間では、それで良かったのですが、私とお義母様は親子ではありません。
主人名義の土地は私名義になります。
相続手続きがすみましたら、お義母様に地代をいただく事は、できますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続の結果、血縁関係が遠くなったために賃料などを請求する話はよくあるよ。
地代をもらうことは可能。
ただ、どのような内容かは個別ケースで大きく異なるよ?
>約88坪の土地があり、主人の父が、亡くなった時に、主人が4分の1相続しました。
88坪を共有で相続したの?
それとも分割して1/4=22坪を相続したの?
>今は義父が、建てた家に、主人の義母が1人暮しをしています
その建物の名義は誰?
例えば、夫名義の22坪の土地の上に夫名義の建物があったとしよう。
それを単独相続した質問者であれば、自分の考えで賃料をとることができる。
しかし、共有だった場合は他の共有者と取り決めをしなければならない。
賃貸する場合は共有物の過半数の権利を持っている必要がある。
もちろん、他の共有者が義母の無償使用貸借を認めている場合には、質問者の1/4の権利では決定権がない。
自分の持ち分相当の賃料だけでもーーーというのもまず通らない。
面倒なのは建物が88坪の分割した複数の土地にまたがって建っている場合。
質問者の夫の土地だけ有償というのもできなくはないが・・・。
一度、自治体で実施している無料法律相談へ行ってみては?
弁護士が法的に整理した上で適切なアドバイスをくれる。
顧問弁護士や司法書士がいればそちらに相談でもいい。
No.3
- 回答日時:
あと腐れなく買い上げてもらったほうがいい。
いずれあなたが被相続人になる。
トラブルの種になりそう。
No.2
- 回答日時:
>主人の義母が1人暮しを…
主人の義母って、舅さんは再婚で後妻、すなわち夫の継母であり実母ではないということですか。
>お義母様に地代をいただく事は、できますか…
請求することは、法的に問題ありません。
地代としかお書きでありませんが、建物も亡夫が一部を相続していたのなら、家賃も請求可能です。
実際に支払ってもらえるかどうかは、姑さんに支払能力があるかどうかです。
十分な年金があるとか、他の子供すなわち夫の兄弟から金銭面での援助を受けているのなら支払ってもらえるでしょう。
いずれにしても、請求するのはあなたに与えられた権利であり、法律上の裏付けはあります。
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