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元主人が自己破産した場合主人名義の家の連帯保証人の責任は?
離婚後 元主人が家に住んでますが 自己破産も検討しているようです。
代わりの連帯保証人を立てられず 私が連帯保証人のままでの自己破産です。
その場合 もちろん連帯保証人である私に債務責任はありますよね?
でも 代わりにその家に私が住んでローンを払っていける状態なら一括請求もされず 名義変更をして家を引き継ぐ事は可能なのでしょうか?
(今は残債もかなり残っている家なので 売ることもできません。元主人から私への名義変更も私が連帯保証人を外してもらう事もできない状態です。)
私は今賃貸マンションに住んでいるので 負債をかぶるなら その家に戻っても支払いしていってもいいと思っているのですが。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
横浜で不動産の競売・任意売却を専門に行っている者です。
まず、銀行はお金を貸す際に契約者が元旦那様で連帯保証人があなたということで自宅を担保に
お金を貸しています。ですので、もし名義変更などするのであれば銀行の承諾が必要になりますので
現実的に難しいでしょう。
自己破産についてですが、
自己破産した場合は元旦那様の方は債務を免れますが
代わりに連帯保証人である、あなたに責任がいきます。
また、みなさん知らない方が多いのですが
自己破産とは、まず「自分の財産を処分」してそれでもどうしようもない状態
の時に救済する手段です。
ですので、自宅があるのなら「自宅を処分」しないと自己破産手続きはできません。
処分とは売却のことです。
売却できないとおっしゃっていましたが、実は損切りという形で売却が出来ます。
専門の業者が銀行と交渉をし、銀行に泣いてもらうんです。
これを「任意売却」といいます。
売却金額でローンを返済し、残ったローンは無担保のローンという形で支払います。
残ったローンは無担保ですので、銀行も強気に催促できず、月々1万円とかという借りている人の
言い値で返済をしていくのが現状です。
不動産の売却の仲介は宅建業法で「不動産屋にしか出来ない」決まりがありますので、
自己破産する目的で弁護士に依頼をすると弁護士は不動産屋にお願いをすることになります。
これを見落として最初に弁護士へ依頼してしまい弁護士へ結構なお金を支払い
最終的に何の得にもならなかった。というケースが多いので気をつけてください。
最善の手順とすると、まずは「任意売却業者」と呼ばれる不動産屋に依頼すること。
そして、自宅を売却後に弁護士へ依頼して「自己破産」するのが良いでしょう。
あまり公にはできませんが、売却をした金額から手元にお金を残す事も出来ますし、
一旦別の会社へ売却し、賃貸でそこに自分が住み、お金を工面出来た時に買い戻すこともできます。
やり方は色々ありますのでご相談してみてください。
参考URL:http://www.ninbai99.com
とても参考になりました。
あらためて簡単な問題じゃないんだと感じています。
色々な方法を検討して先急いだ結論はださないようにしたいとおもいます。
丁寧なお返事本当にありがとうがざいました。
No.3
- 回答日時:
> 自己破産される前ならまだ手の打ちようがあるんでしょうか?
有るけど難しい。
その家を売買する契約を行えばよい。
ただ、「今は残債もかなり残っている家なので 売ることもできません」と言うことだから他人とはできない。
質問者が残債と同額で買い取る必要があるが、オーバーローンとなるので、審査がものすごく厳しくなる。
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