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父親の経営する会社が保証協会の保証付き融資の返済が出来なくなり、先月代位弁済となりました。10年程前から父親の会社の経営状態が悪くなり、会社として銀行からの運転資金の借り入れも出来なくなり、私(サラリーマン)が資金ショートの度にお金を消費者金融や信販会社から借りて融通してきました。しかし私も支払いが現在困難な状態です。また父親の会社も毎月経費をまかなえる売上も構築出来ない状態です。
このような中で質問です。
代位弁済された後に父親名義の自宅を守る方法はありますか?会社は破産し父親個人は再生で住宅ローン特例を使い守るのは代位弁済された後でも可能でしょうか?また代位弁済された後に自宅名義を父親から私に変える事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

代位弁済されたということですから、お父様の債権が銀行から保証協会へ移行しています。



近々、保証協会と返済計画にていて話し合いの場を設ける必要があります。


通常では、保証協会から一括返済の内容証明等が送られて来ますが形式的なものなので心配する必要はないでしょう。


保証協会との話し合いの場で、返済計画や担保の話が出ると思いますが、月々数万程度であり場合によっては1万以下で協議が成立する場合もあります。

返済可能な金額を設定し、滞りなく返済をし続ければ保証協会は何も言ってきません。


不幸にもお父様が亡くなられた際には、保証協会への債権も含めて相続(放棄)を検討すれば宜しいかと思います。


私の父が亡くなった時は、残債が5000万ある!と言われました。しかし、一括で返済するなら300万で良いと言われ一括返済しました。
どうして5000万が300万になるのか?わかりませんが、有り難い話だと思いました。

父の場合は連帯保証人としての返済であったからかもしれませんが、普通に住宅ローンも組んでいるし、会社設立の為に融資も受けています。


回答をまとめれば、返済可能な金額を設定し滞りなく返済し続ければ自宅は守られるし名義変更(売却)する必要もありません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。信用保証協会との話し合いによりますが、少額で支払いし自宅を守っていきたく思います。実例までお話いただき感謝です。また質問させてもらうかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2014/04/22 12:28

住宅ローンではない債務が代弁されることと,個人再生の住宅ローン特則が使えるかどうかは関係ありません。



前提条件として,

(1)父親が借主名義に入っている住宅ローンがある
(2)自宅の土地建物には,住宅ローン以外の抵当権はついていない
(3)住宅ローンは支払いを継続している(代弁されていない)

ということでしたら,お父様の個人再生手続きにより自宅を残す余地はあります。

ご質問者の信用状態がよければ,ご質問者が住宅ローンを組んで父親から自宅を買うという手もありますが,無理そうですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。お礼が大変遅くなり申し訳ございません。信用保証協会付き融資で代表者保証がついているので、抵当権については再度確認してみますが、おそらく付いているかと思います。その場合は住宅ローン特例は使えないという事でしょうか?度重なる質問で申し訳ございません。

お礼日時:2014/04/22 12:33

> 代位弁済された後に



 過去形の文ですので、代位弁済中だということではなく「代位弁済は完了した」わけですね。であれば、その融資の債権者はもう債権を行使できません。というか、債権は消滅しました。

> 父親名義の自宅を守る方法はありますか

 質問文には、ほかに父上や会社の債権者が登場しませんが、存在しないなら質問者さんが唯一の債権者ですので、事実上父上の自宅を取り上げてしまうことができる他人はいませんね。

 書かれていない債権者が山ほどいるとかいう、無礼な想像をすれば危ないですが、書かれている範囲では心配いりません。

 むしろ、質問者さんが立て替えるタメにこれまでに借金していた消費者金融や信販会社から請求されて、破産するのが心配です。大丈夫ですか?

> 会社は破産し父親個人は再生で

 上記のように、家を取られる心配はいりませんので、わざわざ破産や個人再生その他はしないほうがいいと思います。

 信用を失うことになりますからね。たんに、廃業するのがいいのでは?

> 自宅名義を父親から私に変える事は可能でしょうか

 名義だけ移すというのは、いかなる場合もでよろしくありません。所有権を移して下さい。所有権が移れば、名義も変えることが可能です。

 本件では、書かれたことをそのまま信用すれば、質問者さんは父上および父上の会社に対して、求償権を持つことになりますので、それと父上のご自宅の所有権を相殺というか、買い取れば、父上から質問者さんへ所有権を移すことは可能です。くどいですが、所有権が移れば名義も変えることができます。

 ただ、税務署がそれを素直に信用するかどうかは別問題です。信用してもらうには、借り入れや代位弁済の経過などを示す証拠をしっかり残す必要があると思います。それと、疑ってかかっている相手に対し、冷静かつ明快に説明するコミュニケーション能力も必要でしょう。

 また、経過はどうあれ、質問者さんに名義を移せば、名義の移転時に登録免許税が、またその後不動産取得税や固定資産税の請求を受けます。

 状況によっては、父上も「不動産譲渡課税」の通知が来るかもしれません。

 質問者さんも支払いが困難な状態であることを考えると、それらの税金類を払うのもたいへんでしょうし、質問者さんの債権者から請求を受ける可能性があるので、なかなか厳しいものがあるのではないでしょうか。

 状況次第では、質問者さんが自宅の所有権を移せば、お金を借りた消費者金融や信販会社から「待ってました」とばかりに請求されるかもしれませんから、ご注意を。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。回答いただきありがとうございます。代位弁済され債権が信用保証協会に移ってる状態です。信用保証協会とは今から話し合いです。借り入れの際に代表者保証がついているので信用保証協会が自宅の競売に踏み切る可能性があると思い心配してます。信用保証協会との話し合いによって今後を考えていきます。また質問させてもらうかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2014/04/22 12:23

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