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過去に少し質問しましたが、
親の小さな会社の負債を連帯保証人として
過去に2500万円負ってしまっており困っております。

銀行から保証協会へ債務が移る代位弁済の際は、銀行から連帯保証人の私に一括で
返済しろという内容証明がきましたが、とても払えず保証協会へ債務が移りました。

現在その債務は保証協会から保証協会内?のサービザーに移り始め、そこでまだ家族経営で
店は閉めてないのですが、経理をしている高齢の母がとりあえずサービサーにはこの先5年間は毎月数万円だけと話しはつけてきたみたいですか、

この先、現在無職で独身の私に、とてもじゃないですが、5年後とか数年後とかに
明らかに返済の終わりそうもない2000万円以上のお金を請求されても、返済もできず
それこそ自己破産しかありません。。

ですので、もう早めに私も人生の立て直しをはかりたいため自己破産を考えていますが、この場合、先に連帯保証人の私は連帯保証債務を理由として先に個人の連帯保証人の自己破産できるのでしょうか?

当然、できる!という意見と、会社がまだ月数万円でも払っているので先に自己破産はできない!という意見が2つあり、弁護士に聞く前にどちらなのか わからず困っております。。

ご存知の方教えて頂けませんか?

あともし自己破産してしまうなら 人並みの信用の復活まで7年や10年とか記載がありますが
実際はもし一生とか15年とかやはりかかってしまうのでしょうか。。

自己破産すると
親の死後、住む場所や、 あともう家や車あとクレジットカードが今後の私の人生でほぼ
実際には通らなくなるかと、とても心配です。。

どうかご存知の方教えてくださいませ

A 回答 (3件)

>自己破産によって、連帯保証債務消せますか?



自己破産によって、連帯保証債務消せます。

しかし、質問者さんのケースで自己破産が認められるかどうかは裁判所の判断です。
連帯債務の返済額を調整していただけたのですから、例え何十年かかっても返済し続けるのが第一の選択肢であって、自己破産が認められる理由は(質問文を読む限りにおいて)見当たりませrん。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自己破産が認められれば連帯保証は抜けるのですね。ただ今回の私のようなケースは微妙なとこなのですね。。親があと5年や10年で店を閉めてしまってから、、それから(毎月収入もほぼないのに)督促などで2000万円以上の債務負うか自己破産しなければいけないなんて、、お先真っ暗で、今後の人生どうなっていくのやらとても心配でした。。しかし銀行も保証協会付きの融資にも関わらず、当時無職で貯金も収入もないって伝えているのに私にも追加で連帯保証を押せって、、自己責任かもしれませんが、今考えると恐ろしいです。なんのために私に追加保証させたのか。。とても今後不安です。取急ぎ回答ありがとうごいました。。

お礼日時:2014/08/22 17:25

まず、自己破産手続が進んで、免責許可がでれば、連帯保証債務も含めて支払い義務はなくなります。


申立が認められるかどうかは、裁判所の判断になるので、今のところ何とも言えませんが、現在保証債務を支払しているわけでも、請求を受けているわけでもないようですので、今破産手続の申立が認められるかは微妙だと思います。

破産手続を行えば、官報という裁判所が発行する書面に名前が載るため、今後クレジット等が通らなくなる可能性は極めて高いと思われます。


ちなみに、質問に対する回答は上記の通りですが、他に方法がないかといわれるとそうでもありません。
今、「経営者保障に関するガイドライン」というものが出ており、経営に失敗した者についても最低限の生活等は保障するようにしようとか、経営に関係ない保証人については保証人から外すことを検討するとか、そういった事が始まっております。
(今年の2月から始まっています)

まだ始まったばかりなので何とも言えませんが、交渉次第では連帯保証人から外すような交渉も可能ではないかと思います。ただし、弁護士とか専門家の力は必要になるかと思います。

ですから、破産をするかどうか以外にも一応選択肢はあるということをお伝えしておきます。
ただし、上記ガイドラインは始まったばかりなので、今後どう転ぶかはわかりませんが、民法改正もそれに合わせた動きになる予定と噂で聞いております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自己破産が認められれば連帯保証はぬけられるのですね。ただ私のような場合は微妙ということですね。。

そうなると今後親が店を5年や10年でも店を続けて閉めるまで、自己破産できないとなるとそれから自己破産だと、、もう収入や貯金のない私は今後どうしたらいいのやら、、と考えてしまい最近夜も寝れなくなっています。。恐ろしい制度ですね連帯保証人制度。親からは絶対押すな!と聞いておりましたが、まさかその親からの連帯保証でこんなに人生苦しむ何て。。

またガイドラインのアドバイスありがとうございます。自分もちらっと調べてみましたが、2月からガイドラインがはじまっているのですね、、それでよくよく調べてみると銀行もその辺りのことはやはり事前に気づいていたのか、、そういえばサイン捺印が今年の1月下旬に急いでサインと捺印を押すようと催促が当時あり、日付も1月下旬となっていました。なので、今後民法が変わるにしてもやはり私の場合は適用除外になりそうで、、それも心配です。そもそも今回の民法改正で、連帯保証が抜けるとも言えないんですよね。。もうどうしたらいいのか。。このままだともしかしたら自己破産もできず、連帯保証も5~10年たたないと自己破産できず、、将来再起が経てられず、、非常にこまりました。。グチを言ってしまって大変すみません。取急ぎ、、親身なアドバイスありがとうございます。また引き続き何か良案ありました際は教えて頂けると幸いです。他人ごとにも関わらずありがとうございます!

お礼日時:2014/08/22 17:41

まず、母に言って支払いを止めることです。



サービサーというものは、債権額の何万分の一の価格で買い取っているので、もう「元」をとっています。

支払いを止めても何もしかけてきません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。サービサーの支払いを止めるですか。。サービサーは確かに債権を10分の1とか何とか格安で買っているようなのですね。ただサービサーも保証協会内のと、それから先民間のサービサーへその後うつっていくのと2つあるようなので、、もう少し調べてみます。取急ぎ回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/08/22 18:02

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