アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、10年前に離婚した元夫の住宅ローンの連帯保証人になっております。

現在、元夫が返済が滞っており、私にも督促状がくるようになりました。1300万程、残債務があるようです。

裁判所から、不動産の競売通知が届きましたが、元夫は、競売の前に、任意売却の手続きを現在しているようです。

任意売却できたら、私の分の債務を優先して整理してもらうので、私には迷惑をかけないとのことですが、

今後、どのような流れになるのかがわからず、心配でなりません。

今現在、私は再婚しており、子供が二人おり、
現在住んでいる家を、今の夫と連帯債務で住宅ローンを組んでおります。






 

A 回答 (5件)

住宅ローンが滞って銀行かローン会社が競売にしているということですよね。

そうすると、抵当権が設定されているはずですから、任意売却するにしても、抵当権をはずしてもらわなければならないので、売却代金は買主から直接抵当権者へ渡されるはずです。ローン残より高価に売れればあなたの保証債務がなくなる可能性も期待できます。そうでない場合は、ローン残金について保証債務は引き続き残ってしまいます。残が多額なら、あなたが自己破産を考えなければならないことになることもあります。
実際、離婚後に、夫のローン不履行で破産手続きをとる元妻もいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるべく今の家族に迷惑がかからないようにしなければと思います。

できれば、自己破産はしたくないのですが、もし残債が残った場合、

毎月返済額を決めて、支払いしていくというのはできないのでしょうか?

すぐに強制執行になるのでしょうか。

どちらにしろ、弁護士に相談し、やっていきたいとおもいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 21:26

裁判所の競売物件ですと、相場の6割程度まで下落します。

多分、元旦那は1500万円ほどで任意売却しようとして買い手が付かず、競売では800万円程で売り出されているかな、って感じです。

もし800万円で売れた場合、500万円の差額請求は真っ先に相談者様に来るでしょうね。だって元旦那にはお金が無いのを金融機関も知っていることだし。

まずは、現住宅の融資窓口に正直に相談しましょう。そして、連帯債務を身内の誰かにお願いします。(父母兄弟に)その後に自己破産してください。今の住宅の所有権登記をしているなら、移転登記をする。生命保険類は全部解約する。預貯金は空っぽにする,本人名義の車の処分・・・・・。その程度で済めばいいけど。。。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分が何をしなければいけないのか、わかりました。

色々教えていただいてたすかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 21:23

>任意売却できたら、私の分の債務を優先して整理してもらうので



元ご主人は他にも債務を抱えていて、ローンの残債を優先して弁済すると言う意味でしょうか。

任意売却をしても、まだ債務が残る場合には元ご主人は破産申立をする事と思います。そうすると、ご相談者さんが返済を求められる事になりますよね。

任意売却によって完済できるかを不安にお思いの場合には、先にご相談者さんが手を打ってしまう方が良いかもしれません。
過去に実際にあった事例をご紹介します。
離婚した元ご主人さんは会社を経営していて、その経営状態が最近悪化していると耳に挟んだ奥さんが、元ご主人さんが破産申立をする前に、先に破産申立したそうです。破産申立の事例としては少し異例の申立と思いますが、仮に任意売却がうまく行かなかったとしてもご相談者さんに請求が来ることはなくなります。

いずれにしても、一度弁護士に相談される事をお勧めします。
各市町村・法テラスで定期的に無料法律相談なども行っていますので、そちらでご相談してみたらいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
弁護士に相談します。

何もわからなかったので、ご回答いただけて、とても助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 21:21

★本当に可愛そうだと思います・・・。

夫婦と言えども他人の保証人ですので、融資した金融機関は保証人を外すなんて事は全額支払が終わらない限り100%認めないのが現実で、本当に辛い現実とお察しします・・・。売れたお金をねこばばして逃走がありますので貴女が弁護士に依頼してこの販売したお金の管理をしておかないと危ないです。厳重な忠告ですので気をつけて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>売れたお金をねこばばして逃走がありますので貴女が弁護士に依頼してこの販売したお金の管理をしておかないと危ないです

売却金は、売主を通さず直接債権者へ支払われるのではないのですね?
だとしたら、そういうこともありえますよね・・・。

現在、いくらで売れるのかとか、まだわからない状況なので、私もどう動いてよいか、わからなかったのですが、
弁護士さんに依頼しておいたほうが良いですね。

ご忠告ありがとうございます!

お礼日時:2010/01/22 13:51

★大変な状況ですねえ・・・。

保証人は外す事はまず無理ですので(金融機関が絶対認めないから)、1300万円に売れたら良しでしょうが、そうでなければ悲惨と思います。私の分を優先的に?この意味が分かりませんが?優先も何も1300万円の保証人ですので優先と言う言葉自体が元旦那が勝手に言ってるだけですので無理ではないでしょうか。とにもかくにも例えば1000万円で売れたとした場合半分の¥650万円を先に保証人分で済ましたい!こんな馬鹿な理屈は通用しません。あくまで残債の全ての保証人が貴女ですので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、感謝いたします。

そうですよね・・・、そんなうまい話はあるのだろうか・・とは思っていましたが・・・。
 
もやもやしたものが少し晴れました。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/22 13:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!