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長文です。教えて下さい!
売却するか、自己破産しかないか迷っています。

震災後に家を購入。住宅ロ-ンを通す為、家族3人共同名義。マンション3200万購入 現在売却価格およそ2500万程(不動産に確認済)
父10分の1 母10分の4 息子10分の5
父は数年前他界 前妻2人に息子2人いると判明したが一切交流無。
母は別住所に引越。生活保護受給中。
息子が居住し、住宅ロ-ン返済中。残2千万程20年。これとは別に母自己破産した時の連帯保証人で借金返済中(元金900万程 利息含め総額現時点で1500万程は別カ-ドロ-ン50万程有。

団信加入していたが、母が生活苦の為途中で失効させてしまいました。愚かです。

私は結婚し、妻と2人共働きで返済しておりますが、固定資産税や毎月の返済に追われ苦しい毎日です。
妻が出産予定で、収入が激減する為いい方法がないか調べております。
なんとか、破産せずに借金返済する事は出来ないでしょうか?
破産するにも父名義分もあり、どうすればよいのか。。よい知恵をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

非常にわかりにくい文章ですね。



まず、負債は住宅ローンが2000万円。
保証人として「(元金900万程 利息含め総額現時点で1500万程」、また別に50万ということで1550万円という事ですね。
で、税金もあるし、保証被りの借金は金利も高くて返済も大変という現状な訳ですね。

普通に考えれば、住宅ローンは異常といえる低金利の時代であるわけですが、他に1550万円も借金が有っては返済がきついのは当たり前ですね。

普通に考えれば、マンションが2500万円相当でローンが2000万円ということは、再生より破産の方が有効な案件とも思いますので、破産と言うのは妥当とも思います。

> 破産せずに借金返済する事は出来ないでしょうか?
何もせず、このままきつくても借金を返済していけば、希望を達成することが出来ますね。
誰にも相談の必要は有りません。
この世界には、全てを自分の思うとおりに変えてくれる便利な魔法はありません。

> 父名義分もあり
死亡しているなら、相続の対象ですね。
「前妻2人に息子2人いると判明」の二人の子供にコンタクトを取って、所有権を放棄してもらう必要が有ります。
相続は、死んだ時点で手続きをしておかないと、後になるほどこじれる問題になるので、手遅れでは有りますが早くしたほうが良いですよ。
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>売却するか、自己破産しかない



いいえ。そんな選択肢はありません。

裁判所が自己破産を認めるためには、不動産など換金可能資産を持っておっては駄目です。
資産はすべて売却して、それでも債務を返済できない状態で、やっと自己破産が認められる可能性が出てきます。
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非常にわかりにくい文章です。



いま住んでいるのはあなたということですか?
それでローンが支払えなくて困っているということですね。

それならば、任意売却すれば、よいでしょう。
ローンの残債はなくなります。
売却するには、お母さんの承諾が必要です。
最悪、裁判で承諾を得ることができますが、お金がかかります。

残債2000万ならば、2500万で売れれば、500万の儲けがでます。

固定資産税の滞納はまずいです。
自己破産できません。

個人的には、ローン利率を借り換えして、いまの2500万のマンションに住み続けてはいかがでしょう?
前の奥さん、前の奥さんの息子は一切関係ないと思われます。
住んでいるのが前の奥さんのこどもということなのでしょうか?
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