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私の友人のことになるのですが、相談させてください。

クレジットカード2社、銀行カードローン2社の延滞が(総額で120万程度、延滞利息は含まず)あり、督促の電話や手紙には対応しなかったところ、簡易裁判所から特別送達郵便が届いたとのことです。

その友人は過去に(8年前)夫が生活費をいれないことによって、自己破産しています。
彼女の浪費などではなく、生活するためのお金だったそうです。
友人の夫もその時だけは反省して、一時期は改心したものの、長続きはすることなく。
また同様の状態になり、ちょうど破産から5年後に何となく申し込んだら審査がとおったクレジットカードに手を出したのだそうです。
最初は返済してたそうですが、仕事を辞めざる得ない状況になってからは返済困難へと至ったそうです。 今回の借金は夫には言えないとのことでした。

友人は内職でパソコンでの書類作成などをしていて、その報酬が月5万円~6万円だそうです。
一般企業などでのパートはしていません。
その報酬の中から数千円ならば返して行けるのかも知れませんが、その程度の返済額で和解に至ることはありますか?また、内職もいつ終わるか分からない状況です。

ここでもし差し押さえになった場合は 内職を出している元の会社に連絡など行くのでしょうか?
報酬は入金になった分、すべてが差し押さえになるのでしょうか?
他の方のレスを見ると、差し押さえの日が決まってて、その前に出金してしまえばOKというものも見ます。 報酬の入金日は15日と月末で、財産や他の預貯金は一切ないそうです。

こんな状況の友人ですが、今後どうするのがベストか詳しい方がいましたら教えていただけますか?わずかでも返す方向で進めるか、二度目の自己破産の方向ですすめるべきか?
現在、司法書士に相談をしているそうですが、方向性は決まってないそうです。

友人が悪いのは承知しています。
ただ私としても友人にとって良い方向に向かい、状況がかわってほしいと思うばかりです。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

求められている回答ではないですが。



あなたがあまり関わるべき問題ではないです。
ご友人はすでに司法書士に相談済とのことなので
そちらに任せて
あなたは見守っておくだけにするのが
ベストでしょう。

例え好意によるものであったとしても
深入りすると双方いい結果にはなりません。
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この回答へのお礼

深入りするつもりはないのですが、先行きは気になるのです。
回答を有難うございました。

お礼日時:2016/08/08 18:25

月々1万円の120回払いとかできますよ



その話会いに応じず放置したらから送達が来たんです。

二度目の自己破産なんてできませんよ

給料差し押さえになったら、、給料の振込先を請求会社にする手続きをしますので、会社にバレます。

>他の方のレスを見ると、差し押さえの日が決まってて、その前に出金してしまえばOKというものも見ます

はい、OKです
ただ銀行口座からお金を取られる事が無いというだけで、本人が引き落としたお金を持っている事を証明したことになりますので、今度は財産の差し押さえになります。

その人の家に執行人がやってきて、何もかも差し押さえていきます。

親に借金して全額返すか、マグロ船に乗るかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人は会社員ではなく、報酬も給与としては振り込まれてないし源泉徴収などもされてないそうです。
執行人が来るのは財産が有るときのみという認識でした。
家に来られたところで、恐らく何もないかとは思いますし、旦那様の物が殆どかなとは思います
もちろん本人はブランドなどは一切持っていないので。

二度目の自己破産は本人には勧めませんが、私の知人で出来た方がいます。
弁護士を通したりはして、ハードルもあがったようですが、出来ないということはないようです

お礼日時:2016/08/08 18:31

回答者の回答も友人の対応の事ですのでご参考いただけるかどうかなんですが、



特別送達を送付されるまでのいきさつは割愛しますが、
其れまでも負債に関しては、3年ほどでしょうか、完全無視を決め込んでいたそうですが「ボチボチ、来るかな?」の予想の元に、親から譲り受けた家・土地(マッチ箱みたいなものですが金額にすると1000万近い)などを処分して代金は返済には充てずに生活費として温存(返済金としては十分に賄える金額です)、その折に、公営住宅へ逃げ込みました、
程なく送付されたんですが、
此れも無視、督促は引きも切らさず状態でしたが、差し押さえなどは無し、
アルバイトの給料も頼んで全て手渡し、其れまで有った口座引き落としも全て納付書に切り替えてコンビニ払いに、
同時に、手持ちの銀行口座も2つ残して解約
車の名義も奥さんへ変更して徹底抗戦を図りました、

そんなこんなで、10年が順次経過して、適時に法テラスで弁護士の紹介を受けて時効の援用の手続きを受けて、
ある意味無罪放免です、

負債額は合計で600万近く、自己破産などは凡そ考えなかったそうです

差し押さえはあくまで相手次第ですが差し押さえ手続きと費用と押さえられる財産の兼ね合いは良く調べてるようでそれらを鑑みて行われるようです、

所詮相手は単なる金貸しです、ヤクザが絡まない限り命まで取られません、
言っては申し訳無いですがたかだか120万見当です、
腹を括って抗戦されることを、

今後は各種信販やローンとは無縁に成ってしまいますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

友人の方は徹底的にされたんですね。
口座を2つ残して解約したとのことですが、そこは差し押さえにならなかったのでしょうか?

彼女の場合は報酬が自分名義の口座じゃないと振り込まれないそうなので、徹底抗戦は出来ないかとは思います。
本人の浪費でできた借金じゃないだけに何だか心が痛いばかりです。

お礼日時:2016/08/08 18:35

友達なら、融資してあげてください。



金貸す気が無ければ関わりあわないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/08 18:40

120万くらいの銀行カードの負債なら、無視。

そのうちに取り立て会社から、50%引きとか75%引きでもいいから払ってくれと。75%引きになったところで、無利息24回払いの交渉です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

でも裁判所から手紙がきてるので、差押えになるのかな。と本人は気にしてました

お礼日時:2016/08/09 10:56

一度自己破産しているとか次が低くなるから二回目あるな

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もし差し押さえになった場合、預貯金を「その前に出金」しそこにお金が無い状態にすると、刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)に問われます。



刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)
 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者 → 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科        1 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

ずる賢いことをして逃げるつもりでも法律はそこまで考えて作られています。そういうことをするとかえって罪を重くするだけです。

内職で入金があると最小限生活に必要なだけを除いて差し押さえられます。また、もし預貯金がなくても土地・家屋・その他の資産を調べてそれが差し押さえられます。「財産や他の預貯金は一切ないそうです」とありますが、相手がやるとなったら徹底的に調べて、友人自身が気が付かなかった財産まで見つけて持って行かれます。

ここは精一杯の誠意と努力を見せて返していくことですね(たとえば毎月3万円ずつ、40回、金利はこれとは別)。

二度目の自己破産は出来ないことはありません。ですが、かなり条件が厳しくなります。また前回の自己破産から7年間経過していないければ、自己破産の手続きはできません。
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