プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えばなのですが自分がカードローンなどで借金を繰り返し、給料の差し押さえにあった場合、妻名義の預貯金や妻名義の自宅も差し出さなければいけませんか?
カードローンは家のこととは関係なく趣味のものを購入したものです。
妻も財産がない場合は給料を差し押さえられるとして、その額は全額ではないと聞きました。ある程度くらしていけるほどだと聞いたことがあります。毎月カツカツだとしたら取られる額もあまりないように思えます。
少額を返済額になるまで毎月とられますか?

A 回答 (6件)

① 差し押さえは、債権者から裁判に訴え、裁判所が判決を下した場合におこります。

裁判所の呼び出しに応じなければ、債権者の言い分がそのまま確定します。

② 差し押さえは、執行官がおこないます。妻が連帯保証人になっていない限り、妻名義の預貯金や自宅などの財産が差し押さえられることはありません。家具で高価なものや車などは差し押さえ対象です。

③ それで足りなければ、当然、貴方の給料も差し押さえられます。職場に差し押さえの通知がくれば、社内の信用はがた落ちになります。重要な仕事はまかせてもらえないでしょう。

④ 少なくとも5年間はクレジットカードを取得することはできません。また同系列の会社のクレジットカードを所有することは今後できないでしょう。
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例えばなのですが自分がカードローンなどで借金を繰り返し、


給料の差し押さえにあった場合、妻名義の預貯金や
妻名義の自宅も差し出さなければいけませんか?
  ↑
借金が日常家事債務、つまり家賃や光熱費
などであれば、妻も連帯責任を
負います。


(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法 第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。




カードローンは家のこととは関係なく趣味のものを
購入したものです。
 ↑
それなら妻は無関係ですから
妻の財産に及ぶことはありません。




妻も財産がない場合は給料を差し押さえられるとして、
その額は全額ではないと聞きました。
 ↑
給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)の4分の1です。 ただし、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています。




ある程度くらしていけるほどだと聞いたことがあります。
毎月カツカツだとしたら取られる額もあまりないように思えます。
少額を返済額になるまで毎月とられますか?
 ↑
それは相手次第です。
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登場人物を、整理しましょう。


①あなた ②サラ金 ③妻

誰が誰と、契約しましたか?
①と②だけなら。③は無関係です

①と②と③なら、③も責任があります。

②は、どんな手を使っても、
全額回収するプロです。
回収見込みがなければ、貸しません。

借りたものは、返す。
その意味を、身に染みてください。
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夫婦ですから、妻が足りない分を出せば一時しのぎにはなります


翌月も同じような状態なら離婚されて孤立するでしょう

給料の差し押さえまで来たら自己破産すると思うけど
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奥さんが連帯保証人でないなら、あなたの債務に対して奥さんの動産不動産を差し押さえることはできません。



仮に差し押さえ可能だとしても、給与を全額差し押さえることはできませんし、そもそも債務者の生活を破綻させるような差し押さえはできません。

毎月カツカツだとしたら取られる額もあまりない、というのはその通りです。
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カードローン会社に聞いてください

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