
数年前に元妻と離婚をし、家庭裁判所で調停離婚をしました。
その際に、元妻が引き取った子の養育料の金額も決定し、「月額4万円を子が大学卒業するまで私が支払う」という内容になりました。
それで、最近まで養育料を一度もかかさず支払ってきましたが、
新たに結婚することになったので、元妻に養育料の半額(2万円)で、しばらくはお願いできないか、との手紙を送ったところ、元妻はそれには応じず、かといって、私も仕事が忙しく、再度の家裁での調停もできず、元妻に再度、半額でお願いできないかとの手紙を書いた後に、私の方から養育料の支払いを半額にして送金することにしました。
そうしていたところ、元妻から、「このまま調停をする気がないのであれば、法的に対処する」という連絡があり、内容証明郵便がまず送られてきて、それに続き、履行勧告が家庭裁判所から送付されてきました。それらに応じることはできなかったので、そのままにしていたところ、送達証明なる封筒が家庭裁判所から送られてきました。そして、それも受け取らずにいたのですが、今度は特別送達、という封筒が送られてきました。今のところは、まだそれを受け取っていないのですが、もし、これをこのままにしておけば、強制執行などになるのでしょうか?
元妻は徹底的になんでもやる人物なので、さすがにこちらもびくびく
しているのですが、どう対処すればいいでしょうか?どうやら元妻は
私の現住所を突き止めているようで、さらに職場も知っているので、強制執行になって給与の差し押さえをされまいかとおびえています。
どうすればよいでしょうか?どうかよいお知恵をお待ちしています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>なんとか、強制執行を避けるには、具体的にどのようにしたらよいか今一度、ご回答願えませんでしょうか?
先に回答したとおり、滞納分を含めて速やかに支払い(振り込みなど証拠を残して)、訴えを取り下げていただけるようにお願いする以外にはありません。この件は、質問者様が反論できる余地は無いと思われますので、抗告などをしても即座に却下されると思われます。
>もし、1/4以上の金額を要求されたら、本当に私の生活ができなく
>なり、仕事をやめざるを得なくなる可能性もあるので・・・
http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page0 …
こちらに給与差押金額が載っていますが、一般の方であれば四分の一が上限でしょうね。
生活できなくなる前に、会社のことは考えないのですか?会社は第三債務者としての責務を負い、強制執行の手続きをしなければならなくなるのですが?
もちろん会社にも裁判所から送達がされますよ。すでにされているのかもしれません。
ちなみに差押は給与だけとは限りませんよ。質問者様の所有する動産・不動産であれば、ほぼ差押の対象になります。
例えば銀行口座も当てはまりますね。

No.3
- 回答日時:
放置すれば確実に強制執行手続きに移るでしょうね。
会社は第三債務者として、元妻に差押を指定されている金額分、支払わなければならなくなります。差し押さえられた残りが質問者様に入金される事になります。
早急に、支払いに応じ、現在の手続きの取り下げを頼むべきでしょう。
勝ち目は全く有りませんね。
ご回答ありがとうございます。
結局、今日、特別送達を受け取ったところ、中には、調停証書、私の職場を確認したという書面、強制執行ができるという執行文が入っていました。
なんとか、強制執行を避けるには、具体的にどのようにしたらよいか
今一度、ご回答願えませんでしょうか?
また、もし強制執行となった場合、差し押さえの金額はどうなるので
しょうか?やはり給与の1/4になるのでしょうか?
もし、1/4以上の金額を要求されたら、本当に私の生活ができなく
なり、仕事をやめざるを得なくなる可能性もあるので・・・
度々、申し訳ございませんが、ご回答願います。
No.2
- 回答日時:
履行勧告に応じることができなかったならもっときちんと話すべきでしたね。
ばっちり給料の差し押さえに該当する事案です。
あなたが「無視」を決め込んでこのまま養育費を払わないんだろう、
と相手に思われても仕方が無いように思います。
前妻さんとの間の子には一生の責任がつきまとうのは当たり前ですから
あなたが再婚するのは勝手ですが先に決めた月4万はきちんと
支払わなければこの国の法律は無いも同然です。
子どもを持つ(持った)という事実をもっと重く重く認識してください。
再婚される相手の方にもこの先ずっとずっと迷惑をかけてしまいますよ。
あなたと一緒になると決めた方なんですから養育費の事もこれからは
協力してもらうのが自然な気がします。
母子家庭を間近で見てきた私個人の意見ですが、月4万でも
正直かなり厳しいと思います。
それをいきなり半額まで下げられたらそりゃあ権利放棄もいいとこです。
お子さんにもかなりの苦労を味わわせることになってしまうかも…
No.1
- 回答日時:
はい、強制執行で、給料差し押さえ、あなたの口座ではなく会社からの自動引き落としと手続きが進みます。
良い知恵は手続きをちゃんとすることです。
でも養育費の減給はできないですよ、
ご回答ありがとうございました。
ご回答頂いた文章の中で“手続きをちゃんとすることです”とありましたが、具体的にはどのようにすべきでしょうか?
今日、結局、特別送達を受け取りました。
そこには、調停調書、私の職場を確認したという書面、
そして、(強制執行ができるという)執行文が入っていました。
これから強制執行されないためにはどうすればよいでしょうか?
再度、ご回答いただけませんでしょうか?
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