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自己破産前に口座に30万の振り込みがあったら問題でしょうか?

来週、弁護士に予約を入れて自己破産の相談に行くつもりです。

そんなときに再婚相手の息子が車をぶつけてしまい修理代が30万かかります。
貸せる訳もなく実家の母に泣きつきました。
自分が事故をしたと嘘をつきました。

貸してくれるのですが実家は手渡しできる距離ではなく振り込みになります。

自己破産前に口座に30万の振り込みがあったら問題でしょうか?

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

別に構いませんよ



でも、何で再婚相手の息子の車の修理代をあなたが負担しなければいけないんですか?
再婚相手が負担すればいい事ですし

なんか騙されていませんか?
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この回答へのお礼

月々返してもらう約束です。その車は自分もたまに借りてますし騙されてはないです。

30まんの振り込みがあっても自己破産には問題はないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/09 13:58

>弁護士に予約を入れて自己破産の相談に行くつもり


 ということは、債務の返済ができないという自覚があるのですね。

>貸してくれる
 ということは、踏み倒すのを承知で返すと偽って現金を引き出したのですね。

>問題でしょうか?
 詐欺の罪が成立すると思います。
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振り込みがあっても問題ないが引き出して使うと虚偽破産、破産妨害と取られるかもしれませんね。

まして他人の車の修理代なら生活に必要な出費ではありませんし、まして婚約者の息子なら悪質な資産隠しと取られますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。修理費の領収書を見せてもだためなんでしょうか。
現金書留で送ってもらうしかないですね。
それもだめですか?
自己破産をする自分に住むところを提供して結婚してくれた嫁が困っているので助けてあげたいのですが

お礼日時:2016/09/09 15:42

振り込みがあるのは別にいいけど、30万円も持ってるのが問題ですよ



自己破産の手続きが進みませんから
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この回答へのお礼

その30万はすぐにおろして修理費にあてるので財産?とはみなされないと言うことで大丈夫ですか。
これも弁護士相談者します。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/09 15:10

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