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自己破産で同時廃止となり、先日免責審尋を終えました。
まだ結果がでていませんが、ここでは免責が許可されたと仮定します。

免責審尋の日から免責許可決定の通知が弁護士さんに通達されるまで1週間~10日、免責許可が決定された日から1~2週間後にその事実が官報に掲載される。
官報掲載日から債権者から異議申し立て無きまま2週間経過すると免責許可の決定が確定する。

これらの各期間の日数を数える時は、土日、祝日も入れて数えてなのか、除くなのかどちらなのでしょうか?

今更弁護士さんにはなんだか質問し辛いので、有識者の方がおられましたらご教授下さい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

期間の起算は、その日の次の日を第一日と数えます。


「一週間」も次の日を第一日と数えます。満了は夜中の12時です。
なお、満了の日が土日祝日の場合は慣習により決まります。
裁判所は土日祝日は休みなのでその休みの次の日が満了日です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

そうすると、一週間を数える場合、土日以外は全て平日と仮定して・・
月曜日が起算日とすると一週間後は日曜日ですから、翌日の月曜日の0時、
(火曜日に日付が変わったら?)一週間が成立。

この認識で間違いありませんでしょうか?

お礼日時:2023/10/17 17:21

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