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普通免許を令和3年10日に初めて取りました。
令和5年の11月2日まで有効と書いてあります。
質問です。来年の4月にバイクの免許を取ろうと考えているのですが
バイクの併記をしたら有効期限はいつになりますか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

↓のバイクを取ってからの3回目の誕生日の一ヶ月後までです。

なので来年4月にバイク免許取得すると有効は令和6年11月2日までとなります。
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正解は、No4さんの令和6年11月2日まで。


もし普通免許取得の前に原付免許などを取得していて、
バイクの免許取得まで無事故無違反が5年以上になるなら、
ゴールド免許になり令和8年11月2日までになります。
 普通免許が始めての免許なら、来年の4月では
5年以上無事故無違反の条件を満たさないので
和6年11月2日になる。
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考えているだけなら、5年の11月までです

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『最後の免許を取得してから3回目の誕生日の1ヶ月後まで』になります。


 上位免許(クルマなど)が優先される、などということはありません。あくまでも最後の免許の日から数えます。
詳しくはこちら↓
https://first-drivingschools.com/higher-order-li …
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おれのが正解ですよ!

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バイクだけでは分からない



原付なら 普通免許を持ってるのなら それで乗れるしね
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すでに免許証を持っている状態で、新しく別の免許証を取得した場合、すでに持っている免許証に新しい免許の内容を追加することを「併記する」と言います。


新しく免許を追加する場合、免許を取得した時点から新たな有効期限がはじまります。
免許の有効期限は、新たに免許を追加した日から過去5年間の(普通免許の)違反歴に応じて変わります。
・違反がない場合は5年間です。
・過去5年間、3点以下の違反が1回だけの場合、新たな免許の有効期限は5年です。
・過去5年間に1点以上の違反が2回以上もしくは、6点以上の違反があった人は、新たに免許の有効期限は3年です。
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新たにバイクの免許を追加すれば、免許証は


リセットされ、有効期限はバイク免許取得から
3年後の令和7年4月になります
https://first-drivingschools.com/higher-order-li …
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令和5年の11月2日だと思います。

バイクと車は車を優先します。
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バイクの免許取得日から3回目の誕生日を迎えた1ヶ月後まで。

「普通免許を令和3年10日に初めて取りまし」の回答画像2
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