「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

民事請求された場合、納得がいかない請求は、減額可能ですか

質問者からの補足コメント

  • また、補足ですが、誰も怪我おっておらず、物も破損してなく、行動的な暴行容疑に対しての慰謝料請求で、数百万と請求をされる場合、やはり民事裁判で争うしかないのでしょうか?
    慰謝料とは被害者サイドが上限なく請求かのでしょうか?
    無知識なので、お願いいたします。

      補足日時:2024/11/24 10:53

A 回答 (8件)

今の状況ですが、最悪です。


相手方は、弁護士を使い窓ガラスをノックした事、大声で話、(罵声を浴びさせたと言ってます。)された事に精神的ショックがでかく、精神的に病み、入院通院をし、車の運転もできないと言っております。
過去にも通院があり、今回の事で再発したので、慰謝料を約30万円前後で示談したいと言っております。
まだ、明確に今後の支払などは話をしておりませんが、こちらも弁護士に依頼し示談にまとめる方向にしたいとおもいます。
約半月でここまでなるとは、皆さん気を付けて下さい。
最後に示談方でうまく民事刑事を取り下げるには、こちらが相手方の要求をのみ、お願いするしかないのですか?
警察にも相談はしてみます。
    • good
    • 0

残念だが、いかなる理由が有ろうが裁判に持ち込まれた場合、あなたが弁護士をつけない限り100%相手の訴訟が認められると考えて間違いない



裁判は「全て」裁判官と弁護士と検事(刑事裁判の場合)の茶番
    • good
    • 1

NO4ですが、


補足が付きましたので、再度ご回答いたします。

●【また、補足ですが、誰も怪我おっておらず、物も破損してなく、行動的な暴行容疑に対しての慰謝料請求で、数百万と請求をされる場合、やはり民事裁判で争うしかないのでしょうか?】

⇒そのとおりです。
相手方との示談交渉がまとまらず交渉が決裂すれば、相手方が民事調停や民事訴訟を提起する可能性が高いでしょうね。

なお、加害者側として念頭に置いておいた方がいいこととしては、
刑事事件になり、検察に送検された場合、被害者との示談が成立していないと、場合によっては【起訴されたり】、刑事裁判の判決時において【執行猶予がつくつかない】にも影響する可能性があります。


●【慰謝料とは被害者サイドが上限なく請求かのでしょうか?】

⇒請求することは可能ですが、
ただし、その法外な請求額が認められるかどうかはまた別の話ですので。

裁判になれば、同様の事例における過去の事例、判例(和解事案を含む)に基づき、判断されることになるでしょう。
    • good
    • 5

暴行は怪我がないのが当たり前です。

怪我があれば傷害罪で罪がやもくなります。
    • good
    • 1

【結論】


例えば、和解交渉であれば、減額交渉は十分に可能です。

【ご説明】
すなわち、民事事件における【不法行為に基づく損害賠償請求訴訟】において、
当事者間で事実関係に争いがなく、単に【損害賠償額】についてのみが争点、問題となっている場合には、交渉が十分に可能ですね。

なぜならば、民事訴訟においては、通常は、裁判所としては、【判決】というよりも、当事者に【和解】を勧告することになりますので。
と言いますのは、裁判所としても【損害賠償額がゼロか、又は全額認めるか】のどちらかになる場合はともかくも、通常は損害賠償額を判決で決めるのはなかなか難しい面がありますので。

また、これは裁判所側の事情にもなりますが、事案の処理促進を図る意味からも、【和解勧告】がなされることが多いですね。

したがって、多くの事案においては、裁判官の仲介の下、当事者間での和解交渉の中で損害賠償の金額について折り合いをつけていくことになります。

【補足説明】
ちなみに、民事訴訟において、事案の内容が比較的単純であり、事実関係に争いがなく、単に賠償金額のみが争点である場合において、また、あなた様に法的知識が多少なりともあるようであれば、わざわざ弁護士に依頼しなくても、いわゆる本人が訴訟に対応していく、いわゆる【本人訴訟】としての対応も十分可能ではないかと思います。
    • good
    • 8

民事訴訟を起こされ、裁判の主文で相手からの請求額が発表され、それに納得がいかないなら控訴するしかありません。



日本の裁判は三審制ですので、最初の裁判で控訴したら高等裁判所、それでも納得できないなら上告して最高裁判所で更に裁判されます。

ただし、控訴をせずに判決が確定した場合、あるいは最高裁まで裁判しても減額には至らなかった場合、判決で出された額を支払わないといけません。
    • good
    • 4

請求してきた相手が減額に合意すれば可能です。



相手が減額に合意しなくて、裁判で裁判官が減額が妥当とした判決をだせば、減額されます。
    • good
    • 5

基本判例通りです。

相殺分があれば変わります
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A