
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
大変失礼ですが、質問じたいが矛盾しており、まちがっていますね。
【起訴され罰金を払って釈放された後に】
⇒この場合、既に検察によって起訴され、罰金刑が確定し罰金を支払っていることになります。
すなわち、既に略式起訴されたにせよ、判決が確定しているわけですよね。
そうすると、その後においては、いまさら、同一の犯罪、被疑事実に対して【起訴】も【不起訴】もありえません。
なぜならば、日本においては【一事不再理の原則】(憲法第39条後段)がありますので。
すなわち、【一事不再理の原則】とは、刑事裁判が確定した場合、当該事件について再び起訴することが許されなくなるという刑事裁判における基本原則のことなのですから。
なので、あえて回答いたしますと、
【絶対にありえない】ということになります。
【ご参考】
●日本国憲法
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
No.8
- 回答日時:
>しかし最後の中学生とかは要らなかったですね。
>人それぞれですから
中学校までは義務であり、そこまでの知識を持てないと大人として恥ずかしいレベルです。
人それぞれだからと逃げないでください。
人間、一生が勉強の日々です!
学生を卒業したら勉強しなくていいと思ってるなら、どんどん追い越されて馬鹿になっていくだけです!
反省なさい!情けない!
No.5
- 回答日時:
あり得ません。
そもそも「起訴/不起訴」は、検察の捜査段階で決定します。
従い、検察が一旦、起訴したら、その時点で不起訴はあり得ません。
一方、起訴後でも、検察が「起訴の取り下げ」は可能です。
しかし刑事訴訟法257条で、「起訴の取り下げは、第一審の判決が下るまで」と決められています。
すなわち、罰金刑が確定したのであれば、起訴の取り下げも出来ません。
また、たとえ冤罪でも、冤罪が確定するまでは、前科になります。
No.3
- 回答日時:
>起訴され罰金を払って釈放された後に、不起訴などはあり得るのでしょうか?
みなさんがおっしゃるとおりあり得ません。罰金というのは簡易裁判所が決定します。不服ならこの時点で正式な裁判に訴えるべきでした。ただ日本の裁判所では検察から起訴された場合は99.9%有罪になります。
>くつがえせないものでしょうか?弁護士などと戦って。
免田さんの事件でもあきらかなように一度決定した結果は簡単には覆りません。検察というのは一度決定したことを覆すことはメンツにかけてしようとしないのですよ。
よほど明々白々な証拠があるのなら一度弁護士にご相談ください。相談だけなら30分5000円程度です。ただ30分はあっというまにたちますので、要点をまとめておいてください。
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