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民事で 賠償が通っても もしそれが犯罪でも有罪となり刑事罰にはならないのですか?

A 回答 (8件)

逆です。


刑事で無罪になっても民事で損害賠償が認められるパターンが多いです。
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刑事裁判は社会規範を逸脱した行為について国家権力がとがめるための手続きですから、厳格です。



一方、民事裁判は当事者間の争いの終局的な解決を目的としてるので、裁判で当事者が争ってないことまで裁判所が判断することはできません。故に、誰が倫理的に悪いかや真実がどうかを明らかにすることが目的でもありません。現実的には公序良俗や権利濫用などの抽象的な条文であまりに社会規範を逸脱した判決が生じないようなものにはなってますが、刑事事件で有罪にならなくても、民事で一部損害賠償などが認定される場合はいくらでもあります。
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民事では犯罪を立証することはないので別次元で評価されます

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名誉棄損においても、刑事裁判で無罪となっても、民事で損害賠償が認められたケースはあります。

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基本的には、以下の様な建付けです。



刑事で有罪になれば、その刑事被害に対し、概ねは民事の損害賠償請求が認められる。
刑事で有罪にならなくても、民事では損害賠請求が認められる場合がある。

たとえば契約違反などによる被害や損害は、刑事事件性はほとんどありませんが、経済的損害は民事で賠償されます。
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話がいまいちピンとこないので整理



例えば、窓ガラスを割られたとか車に傷をつけられたというような出来事があり

民事訴訟で賠償を認められた場合に、自動的に刑事罰は適用されないのか?
という感じの話でしょうか?

だとすると、自動的には認められません
刑事罰(器物損壊)は別途裁判を行って判断する必要があります

大抵は順番が逆ですけどね
刑事ー>民事 もしくは刑事の付帯訴訟としての民事
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民事は民事、刑事は刑事ですよ。



ただ、1つの事件で刑事と民事が発生している場合、民事が示談で片付いている場合は、加害者、被害者ともに話し合いの上、決着が付いたとして、刑事での酌量の要素にはなります。

民事が決着していないと、被害者の心情を考えていない、として刑事罰にも影響します。
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民法と刑法は違うんだから当たり前でしょ。

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