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裁判所で行う『調停』と『審判』というのは、簡単にいうとどのようなものなのでしょうか?裁判とは全く異なるのでしょうか?

A 回答 (4件)

すでに、単純にAIの回答をコピペしたものがあるようですが、


そんなものを利用することが嫌いな者として、あえて回答いたしますと、

【調停】
・調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、当事者が話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る制度・手続です。
なお、当事者に加えて裁判官や専門家を交えて協議することにより柔軟な解決を図ることができます。

【審判】
・いわゆる、裁判官等(刑事裁判における裁判員を含む)による「審理」や「判決」ということですね。
当事者間で協議することなく、裁判官等が判決を示すことによって、当事者間に対し拘束力を有することになります。

・ちなみに、日本の裁判は、刑事・民事ともに三審制。
なので、第1審(多くは地方裁判所)の判決に不服があれば、さらに上級審の判断を仰ぐこと(高等裁判所への控訴、最高裁判所への上告)が認められることになります。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

とても詳しいご回答有難うございました。

お礼日時:2024/11/29 13:38

裁判制度について、よく知りもしないで回答している回答者もいるようですが、



【安っぽい案件】だろうが、【安っぽくない案件】だろうが、裁判官は、民事裁判については、なるべく和解しようとします。
裁判の迅速化のため、手持ち事案数を減らすためです。
でもね。
それそれ、【調停】と【民事裁判における和解】は制度じたいが全く違うんだけどね。

ちなみに、おそらく、下の回答者は、
【民事裁判における和解】と【調停】の違いもわかっていないんだろうね。
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早い話が裁判をするまでも無い(裁判するまでの価値のない)安っぽい案件を個室で話し合って決着させるもの



知ったかがネットから引っ張り出した様な、話の長いウンチクが多すぎるw
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「調停


目的: 当事者同士が話し合いを通じて合意に達することを目指します。
手続き: 調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら解決策を模索します。
特徴: 非公開で行われ、柔軟な解決が可能です。合意に達した場合、その内容は法的拘束力を持ちます。

審判
目的: 裁判官が法に基づいて判断を下すことを目指します。
手続き: 裁判官が証拠や証言を基に判断を下し、最終的な決定を行います。
特徴: 公開で行われ、法的な手続きに従います。裁判官の判断は法的拘束力を持ちます。

調停は当事者間の合意を重視し、審判は法的な判断を重視する点が大きな違いです。どちらの手続きが適しているかは、具体的な状況や問題の性質によります。」
だそうです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答有難うございました。

お礼日時:2024/11/29 13:38

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