
解りにくい質問ですが宜しくお願い致します。
1 当地の簡易裁判所で貸金返還請求の本人訴訟で勝訴しました。
2 次に、当地の地裁の支部へ銀行預金の開示請求を申請し銀行口座及び残高が判明しました。
3 その情報で、地裁の本庁の債権執行係に債権差押命令書を提出しました。
(当地では事務の集約化により開示請求の裁判所と債権執行の裁判所が異なっています)
4 一旦受理されたのですが当日午後に管轄外であるとの理由で取下げるよう指導され取下げま
した。
5 その理由は1の勝訴判決の被告の「債務名義上の住所が1行目に書かれ県外であり、2行目に
住民票上の住所が当地の支部である。それが逆になっていれば当地裁で受理できる」との事で
した。
6 当地裁の書記官の理由も解るのですが、「実際、支部の管内に住んでいるから」と主張しましたが
駄目でした。
7 その後、1の裁判記録を複写して調べた結果以下のような事が解りました。
1回目 口頭弁論期日呼出し状を住民票上の支部管内の住所に送付したところ、債務名義上の県外
に転送され同居人が受領。
その後、簡裁の書記官の被告への電話聴取により「訴状は受理しました。現在は県外に一時的に出
稼ぎに来ており県外は居所です」と申告している。
2回目 原告第1準備書面を県外に郵送したところ、住民票上の住所地に転送され本人が受領してい
る。
3回目以降5回にわたり書類を県外の居所に郵送するも、いづれも地裁支部管内に転送され不在・保
管期間経過により返送。
住居所調査により被告が賃借している住居を管理している不動産会社により「留守がちではあるが
賃貸契約は継続中であると説明を受けた。
8 これらの事実を当地の地裁の書記官に訴えましたが聞き入れて貰えませんでした。
やむなく管轄地裁であると指導された県外の地裁の担当書記官に、上記の説明を電話で説明したと
ころ「当地の裁判所に移送される可能性がある」と指摘された。
其の事を当地裁の書記官に伝えたがやはり駄目でした。
当地裁と同じ建物内の簡裁の書記官にも、事情を説明し当地裁の書記官に伝言して頂きましたが叶
いませんでした。
9 やむなくその県外の地裁に債権差押命令を上記の説明書、及び裁判記録を添付して申請しました。
10 結果は私の説明をほぼ全面的に認め、移送決定となり当地の地裁に送られ債権差押が実行されま
した。
11 以上が概要ですが移送後、申請受付を拒否した書記官に移送された事実を伝えましたが何らの反
応もありませんでした。
12 地裁支部の情報開示決定には裁判官の押印があり、県外の地裁の移送決定にも裁判官の押印があ
り、当地の簡裁の書記官にも理解を示していただきました。
地裁支部の裁判官が被告の住所地は当地裁管内であると認定したのを、覆すことになるのではな
いでしょうか。
其の事も指摘しましたが「それは解らない」との返答でした。
本庁と支部とはいえ同じ地裁で判断が異なるのはいずれかが間違っているのは明白です。
当地の書記官も一旦受理して裁判官の判断を受けるべきではないのでしょうか。
13 素人の原告でも解ることを理解しないのに納得できなかったので、地裁所長に経過を上申しまし
たがやはり反応はありませんでした。
行政の役所であれば何らかの反応があると思うのですが、裁判所は素人の意見は無視するので
しょうか。それとも取るに足りないことなのでしょうか。裁判所にがっかりです。
14 この様な不服があるときは行政不服審査会や、検察審査会のような組織はないのでしょうか。
又は、上記の9及び10の2回債権差押の申請をしたので印紙代が金4000円の2回分必要とな
り、1回分の金4000円の損害を受けたとして裁判所に国家賠償の訴えを提起しようかと思ってい
ます。
その時の、被告は最高裁判所になるのでしょうか。
その他、納得できる方法があれば教えて頂ければありがたいです。
拙い長文になり申し訳ありません。宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
4に,一旦受理されたが,その日の午後に取下げを指示されたとありますね。
これは裁判官の判断です。
書記官に,管轄の当否を判断する権限はありません。
書記官は,一応提出された書類を見て,形式的な不備や疑問点がなければ,受理するしかありません。その跡はすべて裁判官の判断になります。
5で書記官が述べた理由は,裁判官が言ったものと考えられます。
回答有難うございます。
*4に,一旦受理されたが,・・・これは裁判官の判断です。
申請を受理後、僅か数時間で裁判官が管轄外を理由に取下げを判断し
ますか。
どこの裁判官も多数の案件を受け持っていると見聞きします。
今回の申請を最優先に判断したのでしょうか。
あり得ないでしょう。
又、申請の取下げは申請人の意思で申請人の責任で提出するもので、裁
判官の判断で強制することは出来ない筈です。
もし裁判官が判断したのなら他県の裁判官の様に、移送又は却下となる
筈です。
ちなみに、細かいことになりますが指示されたのではなく指導されたと
感じました。
なので取下げの指導を受けたときは素直に受けました。
5の管轄外の理由も後日知りました。
ですから書記官の説明が原則であることは理解しています。
しかし、6~8の説明の様に被告の住所地が当地裁管内であると確信し
証拠を提示し主張しました。
回答者さんが前回主張された「9にあるような証拠を,地裁本庁に提出
すれば,結果は異なっていたはずです」との意見も駄目だったのです。
*書記官に管轄の当否を判断する権限はありません。
当然なので問題だと指摘したのです。
*書記官は,・・・形式的な不備や疑問点がなければ受理するしかありま
せん。
疑問点があるから拒否したのです。
*その跡はすべて裁判官の判断になります。
もし、裁判官の判断であるなら後日の検証のためにも、指示書又は決定
書の様な書類がある筈ですが、記録を複写しましたがありません。
と言うことは証拠上も判断はなかった事になります。
県外の地裁からの移送の可能性を指摘した時「黙って出せばいいから」
と怒られました
自分の主張が否定されることを怖がっているように見えました。
裁判官の関与なら堂々と「どうぞご自由に」となる筈です
*5で書記官が述べた理由は,裁判官が言ったものと考えられます
もし、裁判官が言ったのであればなぜそれを言わないのでしょう
3回の面談の中でも最も大事で、最も簡単な「裁判官の判断です」との
言葉があれば他の説明は一切要らない筈です
書記官の基本でしょう。
なので、自分の判断となります。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
財産開示手続や債権執行は,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とされています。
普通裁判籍というのは,住所地(基本的に住民票住所),住所がないときは居所とされていますが,住民票住所に実際に住んでいないときは,住民票住所は,管轄の規準にはなりません。
お持ちの判決には,県外の居所が表示されて,それに県内の住民票住所が注記されているという状況なんですかね。
普通裁判籍の判断は,裁判所は債務者の現実の住所地を知っているわけではありませんから,書面で審理するしかありません。判決の住所が県外であれば,基本的に,管轄外という判断になります。ただ,現実の判決には,どちらとも理解できる表示があったわけですから,地裁支部の裁判官が,住民票住所地があれば,それでもいいか,という判断で,財産開示手続について地裁に管轄があると判断したことは,それなりに理由があることではあります。
しかし,そうだからといって,別の裁判官が,それは被告を特定するための単なる注釈にすぎないと判断して,判決に表示された住所地を,債務者の住所地と認定した場合であっても,その判断は,その時点では間違っているとまではいえません。
裁判官は,それぞれ独立して権限を行使しますので,裁判官によって判断が異なることは当然あり得ることで,それをおかしいと非難することはできません。
判決の被告の住所と,執行時の債務者の住所が異なっていることは,当然あり得ることで,そういう場合は,現実の債務者の住所がここだということを,裁判所に証拠を出して認定してもらうことになります。これを口で言っただけでは,裁判所は動きません。客観的に信用のできる証拠が必要です。9にあるような証拠を,地裁本庁に提出すれば,結果は異なっていたはずです。
ですから,地裁支部の裁判官の判断も,地裁本庁の裁判官の判断も,どちらも正当というしかありません。単に食い違っているから,あとで明らかになった現実と違っているから,ということは,裁判官の判断の正当性を覆すものではありません。
所長に上申したとのことですが,所長は,裁判官の判断に介入することは絶対にしません。それをすると,所長自身の首が飛びます。裁判に対する不服を,所長に申し立てても,全く無駄です。それは行政官庁とは異なる裁判所のルールです。
裁判官の判断に対しては,あくまで裁判手続で争う必要があります。このような場合,そういうなら却下してくれ,却下されれば,その却下の裁判に執行抗告を申し立てる,というのが正しい選択です,というか,それ以外の方法はありません。
裁判所の手続を利用する以上は,裁判所のルールに従う必要があるということです。
回答有難う御座います。
*財産開示手続や債権執行は,・・・管轄の規準にはなりません。
理解できます。
*お持ちの判決には,・・・状況なんですかね。
その通りです。
*普通裁判籍の判断は,・・・それなりに理由があることではあります。
理解できます。
*しかし,そうだからといって,・・・その時点では間違っているとまではいえません。
理解できます。
*裁判官は,それぞれ独立して・・・非難することはできません。
裁判官の非難ではありません。
*判決の被告の住所と,・・・地裁本庁に提出すれば,結果は異なっていたはずです
裁判以前の話です。
7の簡裁の裁判記録から被告の住所地が当地裁管内であると確信した。
8の書記官への説明も当然裁判記録を提示して訴えた。
管轄地裁であるとされた県外の地裁に電話で同じ内容を伝えた結果、移送の可能性を指摘された。
9で県外の地裁に上記の裁判記録を添付して申請。
10で原告の主張をほぼ認め当地裁に移送された。
*ですから,地裁支部の裁判官の判断も,・・・裁判官の判断の正当性を覆すものではありません。
4から8の内容で3回書記官に申請したが不受理となったと書きました。
まだ裁判官に届く前の話です。
*所長に上申したとのことですが,・・・それは行政官庁とは異なる裁判所のルールです。裁判官の判断に介入することは絶対にしません。
これも当然解っています。
今回の投稿は書記官の対応を問題としています。
支部の裁判官が当地裁の管轄だと判断したことを、書記官が認めないことが問題と提起したのです。
申請を受理して裁判官の判断で却下又は移送されることが、当然だと思っています。
結果論になりますが県外の地裁から移送されたことでも解るように、移送前の裁判官からも否定されていることになります。
書記官のこの様な対応も所長は指導出来ないのでしょうか
*裁判官の判断に対しては,・・・それ以外の方法はありません。
裁判になる以前の問題でした
*裁判所の手続を利用する以上は,裁判所のルールに従う必要があるということです
これも皆さんご存知と思います
裁判記録などを添付できれば理解しやすいのですが公表はまずいでしょうから残念ですが出来ません
解りにくい質問に回答いただき有難う御座いました
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