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①後から電車に乗り座席に座った際、隣の人との幅が狭く、体や腕を押し込んで座る事は暴行罪になりますか(肘を食い込ませていくようなイメージ)

②相手がその状況にイライラして服を掴んだり肩を叩くのは暴行罪になりますか

A 回答 (4件)

(1)はなる可能性がある、肘を食い込ませて相手が痛いと思えば暴行、怪我をしたら傷害。

どうしても座りたいならお願いして間を開けてもらってください

(2)は基本的になるので論外です
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①後から電車に乗り座席に座った際、隣の人との幅が狭く、体や腕を押し込んで座る事は暴行罪になりますか(肘を食い込ませていくようなイメージ)


  ↑
態様によります。

暴行罪の構成要件に該当する可能性が
ありますが、
座っている人が、不当に席を確保している
ような場合は
違法性が阻却され
暴行罪が成立しない場合もあります。



②相手がその状況にイライラして服を掴んだり
肩を叩くのは暴行罪になりますか
  ↑
一般には暴行罪になりますが
座ろうとする人の行為が、違法な場合は
正当防衛が成立する可能性があります。
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1. 客観的にみて社会通念上理解できるような行為であれば基本なりません。


2. イライラして相手に暴力行為を行えば基本的には暴行罪に該当する場合はあります。その程度で逮捕までいくことは基本ないですが。
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①はならない。


②はなる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、安心して幅を取って座っている人に抵抗できそうで良かったです。

お礼日時:2024/10/16 19:44

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