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リサイクルショップの店主です。
私が対応したわけではなく、全てバイトが対応したのですが、実店舗でジャンク品を販売しました。
購入した客が後日、ジャンク品をジャンク品と認識しないまま購入してしまった、という理由で返品に来ましたが、ジャンク品を理由にバイトが断ったそうです。

しばらくしてクレジットカード会社からチャージバック申立書が送られてきました。
その内容は、商品はジャンクコーナーに置かれていたものだが、ジャンクコーナーとそれ以外のコーナーの仕切りは存在せず、ジャンクコーナーと書かれた吊り看板は存在したが、店舗は倉庫の居抜きで、高い天井に看板が取り付けられており、上を見ないと気づかないようなものだった上、値札にもジャンク品である事は記載していなかったので、ジャンク品をジャンク品であることに気づかないまま購入してしまい、後日、不良品を理由に返品を申し出たが、ジャンク品を理由に断られたのでチャージバックを申し立てる、というものでした。
申立書は全般的に「ジャンク品であることの告知方法及び店舗のレイアウトに問題がある」という内容になっていました。
証拠として店舗を撮影したビデオが添付されていたようです。
おそらく返品に行った際に撮影したものでしょう。

反証文には看板を見落とした購入者の落ち度である、ジャンクであることの告知および店舗のレイアウトに問題はない、商品はジャンク品なので返品義務はないと記載して送ったのですが、購入者の主張が認められ、クレジットカード会社から売上金の支払いを拒否されてしまいました。

クレジットカード会社によると、商品の回収は行っていないので、加盟店側でお願いしますとのことでした。
チャージバック申立書に購入者の個人情報が記載されていましたので、内容証明郵便を送ったのですが、不在保管切れで返送されてしまいました。
購入者は県外で80km程度離れている上、連絡は取れず、回収も困難な状態です。

ジャンク品とは言え、販売したものはレアなレトロゲーム機で2万円を超えていましたので、購入者を少額訴訟で訴えることにしました。
しかし、訴状を提出しに簡易裁判所に行ったところ、以下のような対応を受けました。

書記官「(訴状にしばらく目を通す)売上金の支払いを拒否しているのは、被告でなくクレジットカード会社なのですか?」
私「そうです」
書記官「では訴状は受理できません」
私「なぜですか?」
書記官「被告には当事者適格性がなく、被告は訴訟の当事者になれません。訴訟要件を満たしていないので受理できません。クレジットカード会社を被告とする訴状を提出してください」

このように、裁判所からは「クレジットカード会社を被告とする訴状しか受理しない」と言われています。
クレジットカード会社は大手携帯キャリアで、間違いなく顧問弁護士がいます。
相談している弁護士からも、「では、クレジットカード会社を被告とする訴状を出せばいいのでは?」と他人事です。
大企業を相手に民事訴訟を起こすのがどれほど無謀か、誰も認識していないような状態です。

このような場合、クレジットカード会社を被告とする訴訟しか起こせないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいませんが、質問文(日本語)も読めない方はブロックされています。

    質問の内容としては、「購入者を被告とする訴状は受理できないが、クレジットカード会社を被告とする訴状なら受理すると裁判所から言われているがどうしたらいいか?」というものです。

    「クレジットカード会社を被告とする訴状が受理されないのなら購入者を被告とする訴状を提出したらいい」などと、質問文と全く正反対な回答をしている回答者から逆ギレされましたが、この回答者は質問文(日本語)を全く読んでいません。

      補足日時:2025/01/08 22:32
  • 前の補足の訂正です。

    ×すいませんが、質問文(日本語)も読めない方はブロックされています。
    ○すいませんが、質問文(日本語)も読めない方はブロックさせていただきます。

      補足日時:2025/01/08 22:33

A 回答 (7件)

>80km以上離れているので自宅訪問は困難です。


>行ったところでいるかどうかもわかりません。
合う必要なんかありません。

ってかこれ書いておきながら以下

>裁判所が訴状を受理してくれないので
相手がクレカ会社だからでしょ?だから購入者を訴えれば?って言ってんの

ですか?回答者をからかってるの?それともかなりのおバカさんですか?
お店経営しててこれはヤバいでしょマジならばだけど
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この回答へのお礼

>相手がクレカ会社だからでしょ?だから購入者を訴えれば?って言ってんの

質問文(日本語)も読めないのですか?

書記官「被告(購入者)には当事者適格性がなく、被告(購入者)は訴訟の当事者になれません。訴訟要件を満たしていないので受理できません。クレジットカード会社を被告とする訴状を提出してください」

と記載しています。
質問文には「書記官から購入者を被告とする訴状は受理できないが、クレジットカード会社を被告とする訴状なら受理する」と記載しています。
質問文(日本語)も読めないようなのでブロックさせていただきます。

お礼日時:2025/01/08 22:20

>購入者と連絡が取れないので返してもらうことも出来ません


所在地はわかってるんでしょ?
>内容証明郵便を送ったのですが、不在保管切れで返送され
は読みました、ただ相手が「受け取りたくなくて無視しただけ」でしょ?

例えば少額訴訟起こして、裁判所からの通達が相手に届いたのに
これを受取らず無視したら「全面勝訴」できますよ?
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この回答へのお礼

>所在地はわかってるんでしょ?

80km以上離れているので自宅訪問は困難です。
行ったところでいるかどうかもわかりません。

>例えば少額訴訟起こして、裁判所からの通達が相手に届いたのに
>これを受取らず無視したら「全面勝訴」できますよ?

ですから裁判所が訴状を受理してくれないので質問しています。
訴状を受理してくれないので訴訟自体起こせません。

お礼日時:2025/01/08 22:08

今度は「返品」についての質問ですか?


そういう質問はどこかに記載されていましたか?
質問の範囲で回答しています。

貴方の「弁護士」
相談されれば良いです。
法的には、私と同じ回答になると思いますけど。

回収には方法は有ります。
有料相談なら、相談料を支払って頂ければ応じますけど。
以上
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>そっちの方がまっとうなのでは?


いや、だから訴訟なんかせず、購入者が品物に不満で代金払わないんだから
品物を返してもらうのが当然でしょ?って言ってるんです。
返してくれないならソイツを訴える方向もアリですよね?
代金払わないのに品物を返してくれないヤツですよ?
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この回答へのお礼

ですから、購入者と連絡が取れないので返してもらうことも出来ません。

お礼日時:2025/01/08 22:00

仕入れ価格が2万円を越えていたのですか?


実際の損益は?

ですがそれでも勉強代ではないですか?
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この回答へのお礼

買取価格は1万円ちょっとです。
販売価格は2万5000円程度ですが、クレジットカード会社から売上金の支払いを拒否されましたので、万引きされたのと同じです。
つまり、買取価格分丸損です。

お礼日時:2025/01/08 22:02

よくわかりませんが質問者さんが望む結末は何です?


そりゃクレカ会社から代金貰うのがベストですよね。
でも購入者が「払いたくない」と主張してて
クレカ会社もその方向だから代金取れない、のが問題なんですよね。

どうしても金取りたいから「クレカ会社に払え」との訴状を出せ、ってのは
1方向として当然だと思いますよ。
でも購入者が払いたくないという代金をクレカ会社が払ってくれると思います?

他方、代金くれなくていいから品物を返してもらう方向もアリだと思いますが
そっちの方がまっとうなのでは?

何なら初めから購入者の悪意を感じますね
実は不良品じゃないのに返したくない金払いたくないという
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この回答へのお礼

>どうしても金取りたいから「クレカ会社に払え」との訴状を出せ、ってのは
1方向として当然だと思いますよ。

その通りですが、クレジットカード会社を被告とする民事訴訟は大企業で顧問弁護士がいる上、加盟店規約があるので勝訴困難です。

>代金くれなくていいから品物を返してもらう方向

金銭の支払いを求めない内容の民事訴訟は特殊な内容となり、少額訴訟どころか簡易裁判所でも不可能で、素人では困難であると弁護士相談の時に言われました。
被害金額的に弁護士もつけられません。

お礼日時:2025/01/08 21:54

はい。


地裁に申立てするならクレカの発行会社になります。

理由は、貴方の質問文に有る通りです。

なお、「仕切り」は有っても/無くても、そのコーナーで「ジャンク品」を識別表示することなく販売するのは不適切です。
貴店舗の側に過失があります。
質問者さんの店舗が、全ての商品がジャンク品で有場合でない限り、誰か客がどの商品でも手に取って、コーナーに入れたり、出したりという不可抗力が発生します。
吊り看板は有っても、それは「コーナーの場所」を示しているだけで、
個々の商品に対して「識別」しているとは認められません。
コーナーは設けても、個々の商品毎に「ジャンク品」である事を記載表示する必要が有ります。

ですから、たとえ誰を対象に申立て(起訴)しても、敗訴する事に間違いは有りません。
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この回答へのお礼

>地裁に申立てするなら

地裁でなく簡裁です。

>たとえ誰を対象に申立て(起訴)しても、敗訴する事に間違いは有りません。

代金の返金を受けても返品しなくていいというのは何という法律の何条に記載がありますか?

お礼日時:2025/01/08 21:56

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