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先月累積点数通知書のハガキが届きました、累積点数は4点(行政処分の前歴0回)になりました。
今後、速度超過、信号無視などの交通違反をしたり、交通事故を起こしたりして基準に該当しますと、違反者講習を受けなければならないこととなるか、運転免許の効力の停止又は取消しを受けることとなります。なお、この違反の日から運転免許を受けている期間(運転免許の効力が停止されている期間は除きます。)が通算して1年となり、その期間の初日から末日までの間を無事故無違反で経過しますと、今までの点数は計算されないことになっておりますので、今後、交通違反(事故)をしないよう注意して運転してください。と書いてありました。
これはハガキに書いてある日にちから一年間事故など何もしなければ免許停止にはなりませんか?後一年すぎてから違反などしたら、それは関係ありますか?2月18日になっていたので、それから一年後の3月になって事故をしたら停止になりますか?
行政処分の前歴0回になっているから多分大丈夫な気がしますが…
気になってもしかしたら停止になるかもと思い怖いです、分かる人いたら教えて下さい。長々と書いてすみません。

A 回答 (2件)

>先月累積点数通知書のハガキが届きました



このハガキは「もう点数に余裕が無いよ。書いてある違反日から1年以内に2点以上の違反したら免停だから気を付けなさいよ」って言う意味のハガキなんで、余り気にしなくても良いです。

6点で免停30日なので、今後1年間、2点以上の違反をしないように気をつけましょう。

まあ、免停30日なら「講習費」という名目でお金を払えば、免停が1日で済むので、余りビビらなくても大丈夫です。
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最後の違反日から1年経過すれば、点数は0点に戻ります。


(厳密に言えば違反歴は残るが累積としてカウントしないだけ)

免停になるのは一回の違反が4点等の大きい違反で累積6点を超えた場合に免停になります。

現在1点や2点の違反で累積4点の状態。
2点の違反を犯した場合は累積6点で違反者講習。
もし3点の違反を犯したら累積7点となり免停30日になります。

免停処分をうけて免停期間が終了した場合、
前歴1回の違反点数0点となります。
前歴1回の場合、違反4点で60日免停がもらえます。
免停処分の場合、免停終了した日から1年間無事故無違反で前歴は0回違反点数0点とカウントされます。
もし1年以内に違反をしてしまった場合、違反日から1年間の無事故無違反で0回0点とカウントされます。

単純な違反は、違反日から1年間。
行政処分である免停は処分終了日から1年間。

免停期間中に運転したら無免許運転で19点もらえます。
免停時の違反点数に累積され最低でも25点の違反点数となります。
25点は2年間免許の取得が出来ません。
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