14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

現在マンション管理士試験の勉強をしておりますが、一つ分からない部分があります。
団地管理組合における各棟の管理者選任についてです。
あるテキストでは理事長を選任出来るとあり、別のテキストでは管理者は選任しない(出来ないとはありません)とあります。
実際はどちらなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 平成27年の問11で、解説からも選任出来るとされております、、、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/07 20:32

A 回答 (2件)

No.1の訂正と補足です。



すみません。
各棟でも管理者は専任できるようです。
単純に区分所有法第二十五条で選任すればいいだけです。

No.1回答では、第六十六条の規定で第二十五条を団地管理組合の管理者の選任方法として読み替えていることが問題と言いましたが、この規定は単に団地管理組合の管理者の選任方法は第二十五条に準じると言っているだけであって、各棟の管理者の選任を出来なくなるするものではないようです。

また、標準管理規約(団地型)第68条の棟総会の招集方法の規定が管理者がいない形になっていたのは、単にこの標準管理規約の想定が、各棟で管理者を選任していない管理方式を想定していたからでした。

団地の管理方式には、全棟一括管理方式と各棟管理方式があります。
一般的に団地では全棟一括管理方式を採用している所が多く、わざわざ各棟で管理者を選定していません。標準管理規約もこの全棟一括管理方式を想定したものになっています。
なお、各棟管理方式では各棟で管理組合を結成して標準管理規約(単棟型)に準じた規約を定めています。
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各棟では管理者は専任できないようです。



通常、建物の管理者は区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の第二十五条に基づき選任します。
しかし、団地では第六十六条の規定により、団地管理組合の管理者の選任に方法として読み替えられてしまっているので、第二十五条に基づいて選任出来なくなってしまっています。

このため、標準管理規約(団地型)第68条第2項にある棟総会の招集方法を見ると、通常の単棟型では管理者が招集するとなっていますが、管理者がいないので、「区分所有者数及び議決権数の5分の1以上の同意を得て招集する」となっています。


参考までに関連する条文を抜粋しておきます。
○建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

第六十五条
~略~所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で~略~管理を行うための団体を構成し、~略~管理者を置くことができる。

第六十六条
~略~第二十五条~略~の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定中(~略~)「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」~略~と読み替えるものとする。

○マンション標準管理規約(団地型)
第68条
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。

○マンション標準管理規約(単棟型)
第42条
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。
この回答への補足あり
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