No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社の依頼で、労働者の健康管理のために
企業訪問して
健康診断の実施とその結果に基づく措置
作業環境の管理と改善
作業の管理
上記以外の健康管理に関すること
健康教育、健康相談
衛生教育
健康障害の原因調査、再発防止の措置
少なくとも月一回の職場巡視
などします。
・産業医を選任しなければならない事業場の基準(労働安全衛生法)
(1) 50名以上の労働者を雇用している事業場 (支店・ビル単位)産業医に、毎月1回以上、事業場を訪問してもらい、労働者の健康管理指導を実施させなければなりません。(労働安全衛生法第13条ほか)
(2) 月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場
平成20年から、すべての事業場(50名未満も含む)で、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により、医師の面談を実施し、その結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。(労働安全衛生法第66条ほか)
http://www.uoeh-u.ac.jp/JP/index.html
北九州市の産業医大は、
労災保険会計から、補助金を得て、
産業医養成の為に設立され、卒業後
九年以上、産業医として活躍すれば、
奨学金の大半が返却免除となる。
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