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総理大臣は国務大臣を兼務できると憲法にありますが、総理大臣が1人の閣僚に対して2つの省の大臣として任命できるのですか?

A 回答 (3件)

総理大臣は国務大臣を兼務できると憲法にありますが、


 ↑
そんな規定は憲法にありません。
禁じる規定がないので、やられている
だけです。



総理大臣が1人の閣僚に対して2つの省の大臣として任命できるのですか?
 ↑
出来ますし、過去にその例は
いくらでもありました。

竹中平蔵さんがその例です。

第1次小泉内閣で経済財政政策担当大臣とIT担当大臣。
2002年(平成14年)の第1次小泉第1次改造内閣では経済財政政策担当大臣として留任し、
また、金融担当大臣も兼任する。
2003年(平成15年)、第1次小泉第2次改造内閣においても留任、
内閣府特命担当大臣として金融、経済財政政策を担当。
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ちょっと文章がなぞなんだけど, 法令上は可能. 総理大臣が各省の主任の大臣となることもできる (極端な例として, 1人で全ての省の

主任の大臣となったこともある) し, たぶん例は少ないけど総理大臣以外の国務大臣が複数の省の主任の大臣となることも可能.
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勿論それもできますが、恐らくその条文の意味は別のところにあります。



内閣の構成員は総理大臣が決めますが、極端な話、総理1人で官房長官や全ての省の大臣を兼務することもできます。
過去にも…流石に全て兼務した例はありませんが、複数を兼任した例はいくつかあります。
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