A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
会社が社員に対して、残業や休日出勤を命じるためには、この36協定を社員(選挙で選ばれた代表者)との間で結ばないといけません。
36という数字は、「労働基準法36条の労使協定」に由来します。
逆を言えば、36協定を正当な手続きを踏んで結んでいなかったら、会社は残業をさせることはできません。
No.3
- 回答日時:
いわゆる残業協定。
これを結べば企業は従業員に対して時間外労働を命じることが出来る。
命令に対し従業員は正当な理由が無ければ拒否できない。
正当な理由なく拒否した場合は懲戒処分の対象となる。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第36条に定められた労使協定のことを言い、
法定労働時間を超えての労働や休日労働が必要な場合は、
予めそれを労使間で書面で協定を結び、
所轄の労働基準局監督署長に届出なければなりません。
「36協定」でそのまま検索すればよいです。
No.1
- 回答日時:
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働(残業や休日出勤)を従業員に命じる場合、労働組合や従業員の代表者と協定を結んで労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
これが労働基準法第36条で定められている事から「36協定」(さぶろくきょうてい)と呼ばれています。
なお、こういった固定的な情報はGoogleなどで「36協定」とか「36協定とは」といった簡単なキーワードを指定して検索されると容易に情報を得ることが出来るかとおもいます。
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