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引き続き同じ人物が代表取締役を引き受ける場合でも、毎年株主総会後の取締役会”選任”の承認を得なければならないのですか?
それとも任期満了時期にのみ取締役会で”選任”すればよいのでしょうか?
教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「任期満了時期にのみ取締役会で”選任”」で構いません。



取締役会は、いつでも代表取締役を解職して代表権を奪うことが出来ますから、毎期選任や承認をする必要がないといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 17:47

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