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商業登記簿って司法書士がいっしょうけんめい書いてるんだよね

あいつら、自分の書いた文章に対して
著作権を主張しないから笑える。

本来なら、自分がいっしょうけんめい、徹夜(?)して
書いた文章なんだから、その文章に対して、
著作権を主張して、誰かがその商業登記簿を1件、
法務局で請求をかけるたびに、その売上金の1%とか
(たとえば1通1000円だったら、10円とか)を
自分の銀行口座に振り込むように、法務局と
契約をむすばないといけないんだよね。

でも司法書士はとにかくすっげーーバカだから、
そんなこと思いつかない。
だからいつまでたっても貧乏なんだよねー?

A 回答 (3件)

逆の視点から、


著作権が認められるのは、独創性のある文章の場合だkr。

登記申請書で、独創性を発揮すると

受理されません。
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質問自体がずれていると思います。



登記の情報は、誰でも見る権利がある内容のものです。
それに著作権が発生する内容ではないですし、発生するとしたら、登記義務者である法人の代表者でしょう。

最後に司法書士が書くのは、登記申請書とその添付書類でしょう。
登記簿は登記官が職権で書くでしょうし、最近は電算化されています。

登記簿は請求できません。登記簿は法務局で管理されるものです。
請求できるのは登記簿謄本、すなわち写しです。

私は司法書士でも他の資格者でもありませんが、登記の制度をある程度理解しています。
理解しないで他者を馬鹿にすれば、馬鹿にした人の品位を疑われるでしょう。
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登記事項のうち、考案を要する(こともある)のは、目的欄くらいだけど、結局のところ定款の丸写しだから、どんなに新人さんでも登記業務で徹夜するってことはないと思うよ。


登記申請書類なんて、法務省のサンプル見れば、素人でも10分やそこらでできあがるし。

それ以前に、目的の表現に著作物性があるかは大いに疑問。
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