
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正式な手続きではそのようなものは存在しません。
ですが内部処理が終わっていなければ,応じてくれる可能性があります。登記完了後から時間が経っていないのであれば,やってもらえるかもしれません。
基本的にはそのようなことは認められません。不動産登記法または商業登記法,及びそれに関連する政令や省令にそのような手続きが定められていない以上,行政庁である登記所はそのような手続きをすることが許されていないからです。
登記が終わると,書類の抜き取りを防ぐために契印処置等をするそうで,それがされてしまった後では,たとえそれが必要のない書類であっても差し替えるとその跡が残ってしまうためにできないのだそうです。
ただ,その処置前であればなんとかなるかもしれません。特に今年はCOVID-19の影響で出勤人員を抑えていたりしたので,内部的な処理が滞っている可能性があります。登記申請書は申請書類綴込帳に受付番号順につづられることになっているために,登記の完了順ではなく受付番号順に並べ替えられます。受付番号の分かるもの(登記完了証がベストだと思う)を持って登記所に出向いて交渉してみてください。登記完了前にそのような申し出があったものとして対処してくれるかもしれません(あっさりと断られる可能性も否定できませんが,それはそれで先方もどうしようもないことなので,その時は諦めてください)。
No.2
- 回答日時:
明日、自転車で法務局に行った方がよろしいかと存じます。
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