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(A土地の記録)
甲区
2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21232号
   所有者   丙

乙区
2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第21732号
   債務者   甲
   根抵当権者 株式会社 D銀行
   共同担保  目録(な)第1543号

(B土地の記録)
甲区
2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21233号
   所有者   乙

乙区
2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第18732号
   債務者    甲
   根抵当権者  株式会社 D銀行
   共同担保   目録(な)第1543号

<事実関係>
ア、甲は平成17年6月18日に死亡した。甲の相続人は乙・丙・丁である。
イ、A土地及びB土地に共同根抵当権を有する株式会社D銀行とその担保負担者との間で債務者たる甲の死亡後の指定債務者を丁とする旨の合意が、平成17年10月3日に成立した。

{問題}
株式会社D銀行が申請人となって申請すべき根抵当権に関する登記の登記の目的、登記原因及びその日付並びに申請人を答えよ。


・・・という問題で、以下がその解答なのですが

(1)登記の目的 2番根抵当権変更
 原因    平成17年6月18日相続
 権利者   D銀行
 義務者   丙
       乙

(2)登記の目的 2番共同根抵当権変更
 原因    平成17年10月3日合意
 権利者   D銀行
 義務者   丙
       乙


(1)の登記の目的になぜ「共同」の文字はいらないのでしょうか?共同根抵当権の問題で、どの登記に共同の文字を入れればいいのかわかりません。
それから、(1)の登記で、A土地の所有者である丙とB土地の所有者である乙が一緒に義務者になっているのはなぜですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

この問題は、A土地・B土地とも登記所の管轄が、同管轄の土地である事が前提であると思われます。

その上で申し上げます。

1.まず、同管轄であるから、両土地の共同根抵当権に関するご質問のような登記は、一つの申請情報でAB両土地について登記申請することが出来ます。ですから、(1)の相続による債務者変更登記も(2)同様、AB両土地についての登記申請であるはずですから、言われるとおり、(1)のみ「共同」が付いていないのは、その理由が私にもわかりません。付けるべきではないか、と考えるからです。

2.義務者が(1)(2)とも「丙・乙」となっているのは、先に述べたように、同管轄の両土地ですから、1つの申請情報で、AB両土地の登記申請ができるので、「義務者(A土地につき)丙・(B土地につき)乙」という事が言いたかったのだと考えます。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。
A土地とB土地を1つの申請情報で申請しているので、
丙と乙が義務者になっているのですね。

お礼日時:2005/10/19 23:08

私も受験生です。


確か、全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡のような、全ての不動産に登記をしなければ効力を生じないものに対しては「1番共同根抵当権一部移転」のように「共同」の文字を記載し、各不動産のみでも効力が生じる順位譲渡や指定債務者の合意の登記等は、「共同」の文字が不要だった筈です。
今年の試験後、不登法には一度も触れていないので、やや自信がありません。
ごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理由がわかって、スッキリしました。

お礼日時:2005/10/19 23:16

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