No.2ベストアンサー
- 回答日時:
共有物分割を原因とする所有権の移転登記の登録免許税の税率は、「共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分」については4/1000、それ以外の部分については20/1000になると言うことを押さえてください。
「共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分」については、登録免許税法施行令第9条を読んで下さい。適用の要件を大雑把に言うと
1.共有物分割による移転登記の直前に分筆登記がなされていること
2.共有物分割による移転登記が、分筆登記によって生じた他の土地についての共有物分割による移転登記と同時に申請すること
です。
本問では、直前に分筆登記をしていますから1の要件を満たします。また、甲土地につきB持分全部移転登記、乙土地につきA持分全部移転を同時に申請(連件申請ということです)しますから、2の要件も満たします。条文は分かりづらいのですが、単純化して言うと、取得する持分の価額のうち、喪失した持分の価額に相当する部分は4/1000,それ以上の部分は20/1000になると考えましょう。それでは具体的な計算をしていきましょう。
1.甲土地のB持分全部移転登記
甲土地につきAが取得する持分の価額
700万円×1/2=350万円
乙土地につきAが喪失する持分の価額
300万円×1/2=150万円
共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分
150万円
登録免許税
150万円×4/1000+(350万円-150万円)×20/1000=6000円+40000円=46000円
1.乙土地のA持分全部移転登記
乙土地につきBが取得する価額
300万円×1/2=150万円
甲土地につきBが喪失する価額
700万円×1/2=350万円
共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分
150万円(喪失したのは350万円ですが、150万円しか取得してないので、結局150万円になります。)
登録免許税
150万円×4/1000=6000円
ちなみに分筆登記の登録免許税は、分筆後の土地の筆数×1000円ですので、2×1000円で2000円になります。
登録免許税法施行令
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
第九条 共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項 又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
2 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/19 02:36
詳細にご回答いただきましてありがとうございました。
共有物分割の登録免許税の正確な知識が欠けていたようです。。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
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補足です。
共有持分は2分の1ずつです。
1Bへの移転登記の登録免許税は3万円である。
2Aへの移転登記の登録免許税は7万円である。
1.2両方ともx
という問題でした。
回答よろしくお願いします。