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不動産登記 順位変更の登記の利害関係人として、
不動産の差押え権者は利害関係人にならない。

順位変更の対象となる抵当権の被担保債権の差し押さえは利害関係人である。

いっている意味がわかりません。

解説お願いします。

A 回答 (1件)

まずは自分で事例を考えて、どのような登記記録になるのか、どのような法的な効果が生じるのか考えて下さい。



 たとえば、「Aの所有する甲土地の乙区1番に1000万円のBの抵当権、乙区2番の同じく1000万円のCの抵当権があり、それらの登記の後に甲土地にDが差押(執行債務者A、執行債権額1000万円)をし、EはB抵当権の被担保債権を差押(執行債務者B 執行債権1000万円)をした。」という事例作るのです。それで担保権の実行あるいは強制執行により甲土地が1500万円で買受けされた場合、誰にいくら配当されるのかを考えて下さい。
 それができたら、事例を変えるのです。つまり、XとYの抵当権につき、変更後の順位を第一 2番抵当権、第二 1番抵当権とする順位変更がなされた場合、誰にいくら配当されるか考えて下さい。
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