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土地を贈与する予定ですが、本籍地が登記簿に登録してある場所と違う本籍地に
現在なっています。
本籍が土地建物登記した場所ではないので、再び登記簿上の場所に
本籍を戻すのですが、元々登録してあった本籍地から新しい本籍地に移し、
再び元の本籍地に移した場合、変更したという記録も残さず抹消することはできますか?
また、住民票に変更されたという表記はされるのでしょか?
教えてください。

A 回答 (3件)

概要だけ説明します。



登記簿上に記載されるのは「住所」であって、「本籍地」ではありません。

なお、戦前に登記したような場合には「本籍地=住所」であるため、本籍地が登記簿上の住所として記載されていることがあります。

贈与登記をする前提としては、登記簿上の住所を現在の住所に変更する登記を行うだけです。
本籍地を移動させる必要は全くありません。

登記手続きを司法書士に依頼するのであれば、権利証・登記簿謄本(登記事項証明書)・住民票を持参して資料を見せながら説明してもらうようにすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりすいませんでした。
登記簿上の住所を現在の住所に変更する登記を行うだけなんですよね。私もそう思っていたのですが。
私が譲渡することになっている相手(家族)
が相談した司法書士に私の本籍地を変更するよう
言われたと・・・
それで疑問に思い質問しました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/24 13:29

 土地・建物の不動産登記簿に登載されている住所は,本籍地ではなく,住民票のある住所地です。


 登記した時点では,登記簿記載どおりの住所地に住んでいたが,後に引っ越して別の場所に移転した。けれども邪魔くさいので登記簿の所有者住所変更登記申請をせずに今日に至ったという例はたくさんあります。
 
 登記簿上の住所地と現住所が異なる場合は,まず登記簿上の住所の変更登記をします。それから所有権移転登記をするのが通常です。
 
 登記のために,実際に居住していない所に住民票を移すことは違法です。
 
 住民票を移動させた場合は住民票に,戸籍を移動させた場合は戸籍にきちんと記録されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
他の方のお礼にも書きましたが私の家族が司法書士に
相談しており、私の住所ではなく本籍を元に戻すよう言われたのです。司法書士の言っていることは違法ですね。家族にも本当に司法書士に言われたのか確認したのですが、今度は私が司法書士に確認します。

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 13:53

土地の登記に記録されている住所と現住所(本籍ではなく住民票の住所)が異なる場合は、住民票の住所を変更するのではなく、登記の住所を現住所に変更し、その後所有権移転登記を行います。


現住所を登記のために移動することは虚偽の届け出になりますので違法です。

参考情報としては、住民票には必ず一つ前の住所が記載されますので、当然ご質問に書かれているような記録は残ります。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりすいませんでした。
住民票の住所を変更するのではなく、登記の住所を現住所に変更し所有権移転登記を行なうのですね。
私が譲渡する相手(私の家族です)が司法書士に相談しているのですが、住民票の住所はそのままでいいから本籍だけ元に戻してくれと言われたと。

また、住民票には必ずひとつ前の事項が記載されますよね。にもかかわらず抹消してくれとも言われたそうで私にも理解できません。
司法書士が虚偽の届出をするようには普通言いませんよね。
とにかく登記の住所を現住所に変更するのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 13:44

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