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母のお金を「私の職場貯金が利子が高いから」との理由で
片手以上の数百万円貯金しました。それは通帳の履歴からして
平成14年7月です。
ところが、母が平成20年に脳梗塞で倒れ、地元の病院に
入院中、関東在住のうるさい!兄(長男)が、近くに
日本で有名な病院があるのでとの建前の理由で、
母を転院させました。
それで!母の平成23年に作成した[遺言公正証書]の記載
内容は以下です。
-----------------------------------------------------------
3 現金及び貯金
(1) 手許現金全額
(2) 金融機関に貯託中の遺言者名義の預貯金及
びその他金融資産の金額
第2条 遺言者(母[被相続人]の子で長男)は、前条に記載
した財産以外の遺言者の有する一切の財産(債務を含む)を
前記、長男 山田太郎に相続させる。
第3条 遺言者は、本有遺言の執行者として、前記長男
山田太郎を指定する。
遺言執行者は、預貯金、その他の資産の名義変更及び、解約、
払い戻し等の権限を有する。
なお、遺言執行者は本遺言の執行に関して、これを代理人に
行わせることができる。
---------------------------------------------------------
以上とありますが!
なんか私の今の立場として恐ろしいことが記載されているような
気がします。私は母に返金しないまま、関東の療養所で平成27年
に亡くなりました。
それで!
母はその私に預たお金のことを兄に行って暴露していたと最近姉
経由で小耳にはさみました。
しかし、平成14年母から預かったお金の契約書はありません!
どうしたいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
母の平成23年に作成した[遺言公正証書]の記載 内容は無効です。
お母さんに子供が居ない場合に限って有効になります。この場合、指定した相続人に権利があり、お母さんの兄弟に遺留分は発生しません。
お母さんに貴方を含めて3人の子供がいるので、民法に従って、全財産を明確にして3分の1づつに分けます。
恐らく、贈与税も控除でないと思います。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
Aンス:贈与税も控除でない
私は兄弟が多いので10分1で!
単価的に取り下げます
No.1
- 回答日時:
>兄に通帳も一緒に渡しています。
まあ、それでは、事情のお金は正直に話すしかないです。
しかし、公正証書だろうが、遺言書だろうが、遺留分があり
兄さんと貴方だけなら、全遺産総額の1/4は、認められます。
弁護士入れて、相談した方が良いです。
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そんなのシランで通りますかね!?
転院させたときに、兄に通帳も一緒に渡しています。
大金が母の地元の郵貯~私の住んでいる隣の市の郵貯へ
送金されています。通帳に取り局の5桁があり、ネットで
調べると、私の地元の郵便局が出てきます。
それでが私に預けた、お金だ!とばれます。
この場合ですが!
正規で手続した場合
故母親のお金になるでしょうから!
兄の代理人に変金した場合、故母なので!贈与税
が発生します。その残り兄弟で分散した場合
差し引き 数十万円が私に取り前ですね!