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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お兄さんが土地の半分の名義であればこれはどうしようもないのでしょうがないですよね。
あとは、よほど値段の高い土地で無いなら生前贈与、もしくはあなたがお母様の土地を買い取ってはだめですか?毎月いくらかずつのローンの返済の用紙を作って、毎月お母様にお支払いする。支払ったお金で生活していく。ちょっといんちきくさいですが間違ったことではありません。
あとは土地の固定資産税などの領収書をとっておいて、将来相続財産よこせ、といったお兄様に半分請求しましょう。すこしでも取り返せます。
遺言を書いても法定相続分の半分を遺留分としてお兄様にもっていかれます。この場合土地の半分の半分の半分12.5%が遺留分になります。遺留分については、お兄様が「よこせ!」といってこなければこちらからわざわざ渡す必要はありません。
公正証書で遺言書を作っておけば、その公正証書の遺言書だけで土地、銀行口座の名義変更ができますので、お兄様の判子をもらいに行く必要がなくなります。全財産をトピ主さんに、という遺言を書いてもらっておくと、もめているお兄様に会わずにすむ可能性もありますよ
お礼が遅くなりました。
ありがとうございます。
土地を買い取りの方向で考えてみます。
あと固定資産税の領収書は取ってあるので使えそうです。
助かりました。
でも、兄の分(半分)は請求されるのを覚悟しなければならないみたいですね。
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No.2
- 回答日時:
お兄さんが訴訟まで持って行くつもりが無ければ、ちゃんと遺言を残せばある程度は要望を満たせるのではないかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80
No.1
- 回答日時:
相続者が二名のみの場合
お兄さんにも遺留分があるのですべてをあなたが相続することは出来ません
お母さん名義の遺産は2名で等分します
つまり土地の25%はあなたが相続残り25%はお兄さんが相続
お兄さんは自分の持分を合わせて75%の土地を所有することになります
お兄さんが「相続放棄」の意思表示を書面で行ったときは放棄分はあなたが相続できます
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます
”土地の75%くれ”
と兄に言われても困ります
お金(土地の評価)に換算して、お金を渡せばよいのかもしれませんが、生活にゆとりなくぎりぎりの生活をしているので、厳しいものがあります
数十年に渡り、母の事を私だけに押し付けてきた(金銭的援助も全くなし。たまに母はまだ生きてるかの電話くらい)のに、相続だけは権利があるのでしょうか
気持ちの上で納得できないものがあります
母も年なので、自分の生きている間になんとかしたいと言っています
遺言とかでも駄目なのでしょうか
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