突然ですみません。
父の直筆遺言書があります。
父が他界した為、家の名義変更の手続きをしようと思ってるのですが、父が残した財産は、土地つきの築40年の自宅と僅な現金のみ。
父は2度の離婚歴があり、先妻が二人、その間の子が全員で四人、私の母(妻)と子が六人
先妻の子とあわせて全員で十人。
遺産分割協議を行わないといけないのはわかりますが、父の直筆遺言書に納得ができない、先妻の子がいた場合、裁判になると思いますが、もし、裁判に負けた場合、裁判費用と相続のお金を支払わなければいけないと思いますが、その費用を支払うお金がありません。
もし、そうなったら、土地つきの家を売却してまで費用を工面しないといけないのでしょうか?
家を売却してら、私達は路頭に迷ってしまいます。
何か解決策があれば教えて下さい!
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
多くの回答がついてますが、質問の要点とずれてるのではと思うのですが。
「もし、裁判に負けた場合、裁判費用と相続のお金を支払わなければいけない」は間違い。
遺産分割訴訟では相手持ちにする裁決を求めても、ほとんど認められてないと理解してます。
訴訟費用そのものを相手持ちにする裁決が出るのは損害賠償請求訴訟。
ご質問者の言われるように裁判沙汰になったとして、裁判に勝とうが負けようが、裁判に要する弁護士費用とか手続き費用は「自分の分だけ払えばよい」。
「相続のお金」は具体的になにを示してるのか不明でありますが、相続税の負担でしたら「実際に財産を貰った者が負担する」ので、裁判に負けた者が相続税を負担するという事はない。
「父の直筆遺言書に納得ができない、先妻の子がいた場合」と表現されてるが、わかりにくいですよ。
「父の直筆遺言書に納得ができない先妻の子がいた場合」と句読点「、」を抜いた方が理解しやすいです。
遺言に納得できない相続人が出るのは「相続」が「争続」と書かれるほどありきたりな現象です。
思うに、ご質問者は「取り越し苦労をされてる」だけではないでしょうか。
「もし、こうなったら」「もし自分の別腹の兄弟姉妹が不満を申し立てたらどうしよう」と。
お聞きしたいと思う点は、相続人全員(お亡くなりになった父上の妻、子10人)での話合いを「すでにしたのかどうか」です。
実際にお父さんの遺言に対しての不満があるのか、ないのかがわからないうちに「家を売らないとならない」と考えるのは、せっかちすぎます。
「相続のお金」という表現から、失礼ながら「ご質問者は、法的な話には疎い方なのだな」と思いました。
だからこそ、考えに短絡性が出てしまい「家を売らないとならないかもしれない」という話にふっとでしまっているように思います。
まずはお父さんの遺言に不満がある方がいるかどうかの確認が必要です。
No.5
- 回答日時:
まずは、専門家に相談のうえで、遺言書の検認を家庭裁判所で受けることをおすすめします。
他の回答にもあるかもしれませんが、直筆の遺言書が専門家のアドバイス等に基づいていない場合、法的に有効でない場合も多々あります。また、遺言書の発見者は、公正証書遺言でない限り、家庭裁判所での検認手続きが義務付けられていたはずです。
納得がいかないから検認も受けないとすれば、あなたがたが法令違反になってしまい、その事実を他の相続人に知られれば、不利益を受けかねませんからね。
そして、専門家や家庭裁判所の目で、法的な有効性のない遺言書であれば、遺言書に従わない遺産分割協議による方法も可能でしょう。
ただ、遺産分割協議となれば、相続人全員の意思により自由に分割することが可能なわけですが、法定相続分を強く主張されてしまえば、結局、お金で解決するしかないことでしょう。
私たちは路頭に迷うとありますが、お父様が選んだ人生であり、お父様の意思が遺言書なのです。その結果、あなた方が路頭に迷うのは、お父様やあなた方がお父様が亡くなった後のことを十分に考えていなかったことの結果です。それにより、他の相続人の権利を侵害できる理由にはならないのです。
遺言書の内容があなた方の法定相続分を侵害しない内容となっておらず、あなた方に有利に書かれていれば、争わずに遺言書通りで進める必要があることでしょう。しかし、法定相続分よりも不利となっているのであれば、遺言書が法的に有効ではないことを祈り専門家のアドバイスを受けましょう。
あなた方の法定相続分を半分以上侵害されるのであれば、遺留分減殺請求により、法定相続分の半分までは保証されます。
そのような場合には、他の相続人の権利部分はお金で買い取るしかないことでしょう。それが用意できなければ、売却してでも清算する必要があることでしょうね。
お父様を悪く言いたくありませんが、そのような状況であれば、他の相続人となる子供たちを相続分相当をはらえるような生命保険などに加入するなどをしておくべきだったのでしょう。
遺産の状況を改善させるとかせずに、あなた方が困るような遺言書を残したとするのであれば、お父様を恨むしかないのです。
あなた方の畑違いの兄弟姉妹も、お父様の実の子であるわけですから、お父様にとってはかわいい子なのかもしれません。そういう人たちを恨むのではなく、お父様を恨むか、あきらめるしかないことでしょう。
遺言書の有効性やあなた方の有利不利や住まいを守れるかなどの試算も必要ですので、司法書士へ相談されることをおすすめします。
ただ、遺言書があなた方の法定相続分を侵害していなければ、お母様に半分以上の権利が保障されることでしょう。そしてあなた方の権利分を合わせれば、遺産を現金化した場合を想定した金額の一部をあなた方が支払うことで、換価分割ということで住まいを守れることでしょう。他の相続人にはその金額を交渉し、さらに分割などを求めていくしかないことでしょう。できなければ借金をするしかないでしょう。
お母様だけであれば、生活保護などで公的な住居に移り住み、最低限の生活や十分な社会保障を受けることで生きていけることでしょう。そしてあなた方はあなた方の収入で住まいを用意することとすれば、路頭に迷うといったことまでいかないのではありませんかね。
田舎であれば、庭などが大きかったりしませんか?
土地の一部を売るとかという方法で、お金で解決することもできるかもしれません。
土地であれば切り売りが可能な場合もありますからね。
No.4
- 回答日時:
>裁判に負けた場合、裁判費用と相続のお金を支払わなければいけないと…
遺留分、すなわち法定分の 1/2 で良いことはお分かりかと想います。
>先妻が二人、その間の子が全員で四人、私の母(妻)と子が六人…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますから、先妻は関係ありません。
すると母が 1/2、残り 1/2 を異母兄弟 4人、同母兄弟 6人の合計 10人で分けるわけですから、子供 1人あたりの法定分は 1/20。
遺留分はさらにその半分ですから 1/40。
とはいえ、
>その費用を支払うお金がありません…
“専門家”さんは何でもかんでもすぐ銀行で借りろと言われますが、借金したら利息を付けて返していかなければいけないのです。
そうそう簡単には借金などできないですよね。
そこで、遺留分を主張する人には素直にあげれば良いのです。
庭の一角を遺留分がほしい人の名義で文筆登記するのです。
それでその分筆した部分は今後一切触らない、踏み込まないようにすれば良いのです。
狭い土地でそんなこと無理だというなら、その一角をあなたと母が借地するとして地代を毎年払うのです。
以上、“専門家”さんも触れていない、一時に大金を払う以外の案を考えてみました。
No.3
- 回答日時:
父の直筆遺言書があります。
↑
遺言の書式は厳格に定められております。
少しでも違反すると、無効になりますが
そのところはどうなのでしょう?
公正証書遺言なのでしょうか?
先妻の子がいた場合、裁判になると思いますが
↑
話し合えばよろしいと思います。
話し合いで決着がつかなければ、裁判、という
ことです。
裁判に負けた場合、裁判費用と相続のお金を支払わなければいけないと
思いますが、その費用を支払うお金がありません。
もし、そうなったら、土地つきの家を売却してまで費用を
工面しないといけないのでしょうか?
↑
ハイ、そうなります。
家を売却してら、私達は路頭に迷ってしまいます
↑
土地と家を担保にしてお金を借りるとか
分割払いにしてもらうとか、したらどうでしょう。
何か解決策があれば教えて下さい!
↑
こういう大事な問題を、ネットで調べて解決
しようとしてはいけません。
専門家に相談すべきです。
相談だけなら数千円です。
No.2
- 回答日時:
先に回答があるように、遺言に不服があるとしても遺留分を満たす分を支払えば良いのであり必ずしも裁判になるとは限りません。
遺産を明らかにして、40分の1の財産を遺留分を主張した人にわけてあげればよいのです。
仮定ですが遺産総額が2000万円なら子供の遺留分は一人あたり50万円。
仮に先妻の子供ら4人が遺留分を請求してきたとしても50万×4人で200万円。
その額なら、手持ちの現金が無いとしても不動産を担保にして銀行からお金を借りるなどして工面することもできるのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
具体的な内容がないので何も分からないです。
それだけ法定相続人がいるので相続税を払う
可能性は低いですね。
例えば、
相続するものは不動産のみで、
基礎控除が少なく相続税が課税
されることになったら...
相続人はあなただけで相続税を
払える金がないとなると
あなたは不動産を売って相続税を
払わなければいけません。
相続放棄すれば、住んでいる家から
出ていかなければいけません。
それに比べたら、遺言があるなら
かなり安心です。
不服のある法定相続人は
遺留分減殺請求ができますが、
法定相続分の1/2です。
因みに法定相続分は
あなたの母1/2
子1/20ずつ。
つまり、遺留分となると
子ひとりあたり1/40です。
相続財産が2000万なら
50万です。
その権利は平等にあるものです。
がんばるしかないと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 前妻の子の遺留分対策について、今後の事で凄く悩んでます。 1 2022/05/06 23:59
- 相続・遺言 先々、相続が発生した時にどのようにしたら無難でしょうか? 3 2022/05/13 19:36
- 訴訟・裁判 生活保護と遺産分割の関係 4 2022/11/05 14:28
- 相続・遺言 公正証書遺言と配偶者居住権について質問させて頂きます。 6 2023/08/12 00:42
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 相続・譲渡・売却 土地の相続に関して 5 2023/05/02 11:54
- 相続・贈与 遺産分割協議 遺産相続 親の面倒を見ない兄弟 分け方 4 2022/07/20 14:31
- 高齢者・シニア 86才の義父のことがストレスで苦しい ❨長文です❩ 7 2022/05/06 21:19
- 相続・譲渡・売却 代襲相続 4 2022/11/19 11:15
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?
- ・好きな和訳タイトルを教えてください
- ・うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?
- ・好きな「お肉」は?
- ・あなたは何にトキメキますか?
- ・おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!
- ・「覚え間違い」を教えてください!
- ・とっておきの手土産を教えて
- ・「平成」を感じるもの
- ・秘密基地、どこに作った?
- ・【お題】NEW演歌
- ・カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・家の中でのこだわりスペースはどこですか?
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
10年前の自筆遺言書について
-
法定相続にも遺留分の支払い義...
-
遺言で遺産を全部寄付とか
-
他の相続人の私物の保管責任に...
-
包括遺贈と遺留分について
-
遺産の遺留分について教えてく...
-
負担付死因贈与について、教え...
-
相続問題です~
-
相続、廃除、公正証書遺言について
-
母の平成27年死亡で母の貯金...
-
離婚して、子供はもと妻が引き...
-
全額寄付するという遺言
-
息子と決別している為、不動産...
-
念書について
-
遺言書もあるのですが死亡保険...
-
遺産相続 私の伯母は、自分が死...
-
75%の現金財産を1人占めす...
-
不動産の遺産相続を遺留分とし...
-
音信不通の兄弟との相続
-
相続登記及び遺言執行者につい...
おすすめ情報