
会社を経営していた祖父と父が亡くなりました
私は会社の後を継ぐ為20年以上働いていましたが、病気になり長期入院をしていました
土地も家も預貯金もお前に残すからという約束で後を継ぎました
今日から会社の社長は私が引き継ぎ、会社の財産は全て社長のものとする、という父の自筆の文書は残っています。
が、祖父と父が亡くなった後、財産はどうなっているのかと母に尋ねると、全て母に譲る、という公正証書遺言を見せられました
当時癌で苦しんでいる父に毎日遺言を書け、と迫り、父がそれを拒んでいたのはこの事だったのか、と初めて気が付きました
母親の暴言にはもう耐えられない、癌とだけ向き合っていきたい、他のストレスは抱えたくない、がお前は本当にそれでいいのか?と言われていましたが、その時は何のことか意味が分からなかったです
父の弟に土地を取られる、と母が泣いてすがってきたので、私はそれは可哀そうだ、何とかしてあげないと、とまで父に言ってあげていました
母を信じていた私が馬鹿でした。
祖父も父も、身内の中で私が一番可愛いと口癖のように言ってくれ、母は他人なので、家の財産は全てお前に譲るからな、頼むぞ、といつも嬉しそうに言ってくれていたのに
親戚が集まった時も、母が家を受け継いだという事に皆びっくりしていました
てっきりお前が受け継いでいたのだと思っていたのに、なんで母親が?と
父の見舞いに行った際、お前の事は母にくれぐれも良くしてやってくれと、ちゃんと言っているからな、安心しろ、お前が生きていくのに困らない位の十分な財産は残してあるから、と父は言っていました
が、祖父と父が亡くなった後、母は人が変わったようにお金に執着し、全て私の稼いだお金だ、お前は私のおかげで生きていけるんだ、もっと私に感謝しろ、と激しく暴言をはくようになってしまいました
親戚にそのことを言ったら、馬鹿らしいことを、、、とあきれていました。
その後、母は長年受け継いできた大切な土地や家も全て売ってしまい、県外に豪華な家を買い、私の知らない男性の影もちらつくようになっています。
あまりの母の暴言と行動に私も腹が立ってきて、何とかできないかと、考える様になりました。
祖父と父と私が苦労して築き上げた財産を、、、とやりきれない悔しい気持ちでいっぱいです
私は現在、病気の為生活保護を受けるまでになりましたが、母は勝手に生活保護で生きていけばいい、と知らん顔です。
そこでですが、公正証書遺言があると、遺留分減殺請求しかできないのでしょうか?
公正証書遺言の無効裁判で認められる事はあるのでしょうか?
後、父が亡くなる前の本当の真意を知りたいです
公証人は会社の税理士をしていた方なのですが、いつも母が相手をしていました
税理士には一度会うのは断られました
父の真意の遺言なら正々堂々と会って話をする事は出来ると思うのですが、当時の事を聞きたいだけです
公証人にその当時の話を聞く方法はないでしょうか?
今後、私が出来る方法は何だと思いますか?
宜しくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
弁護士さんに相談されましたか?
公証人に話を聞くことも可能だと思いますが、公正証書の無効を証明したいなら、最終的には弁護士さんにお話をすることになるのではないですか?
生活保護を受けていらっしゃるなら法テラスに相談してみてはどうですか?弁護士の紹介や相談費用などの立替えもしてくれるそうです
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/houte …
No.5
- 回答日時:
お書きになっている情報では、キチンとお答えできないでしょう。
まずは、原状回復から考えてみては如何ですか。そうすることでお母さんの取った行動の是非が明らかになると思います。ところで、あなたとお母さんは、仲が悪いのですか。なんかお母さんはあなたを無能力者のような扱いをされているように感じましたが・・・。あなたが生活保護を受けなければならないということは、お母さんは、あなたの父親の財産を1人締めにしたのですか。どの様にして可能になったのでしょうか。手続きに問題があるように思いますが。
お母さんは県外に豪邸を建て男がいるような暮らし。一方のあなたは、生活保護。いろいろとご質問文書にはおかしな点が散見されます。
No.4
- 回答日時:
法的に対応をしたいと思うのであれば,弁護士に相談すべきだと思います。
まず,「父の自筆の文書」というのが気になります。これが自筆証書遺言であるならば,お母さんが持ち出した公正証書遺言との先後の比較で,あなたのほうが有利になるかもしれません。ただし自筆証書遺言だとすると,家庭裁判所での検認が必要です。場合によってはお母さんの行動を差し止めるために,仮処分命令をもらう必要があるかもしれません。
「父の自筆の文書」が遺言ではなかった場合は,遺言が最優先ですから,あとは遺留分減殺請求をするしかないと思います。法定相続分の半分しかありません(民法1028条)し,行使できる期間も限られている(民法1042条。あなたの場合は相続開始の時から1年間と考えておくべきでしょう)ので,早めに手を打ったほうがいいのではないでしょうか。
公正証書遺言だからといって無効にならないとは限りませんが,公証人という法律のプロが作っているものなので,形式的無効はまずありません。無効を争うとしたら実質的無効を主張することになると思われ,たとえば遺言当時には遺言者は認知症になっていて通常の意思表示は行えなかったとか,そういった主張しかできないように思われます。これはもう完全に弁護士の職域です。
公証人に当時の話を聞くことは不可能ではないと思います。公正証書遺言は1つとは限らないので,あなたの相続人であるという立場を使って公証役場に公正証書遺言の検索を依頼することができます。その謄本の交付を受けるという名目で作成公証人の役場を尋ねるという方法はありますから。
公証人も相当な数の遺言を取り扱っているので,果たしてどれだけのことを覚えているのかはわかりませんが,何がしかの情報は得られるかもしれません。特にお父さんが入院中に遺言を作成していた場合,公証人が病院に出張して遺言を作成していることが考えられます。入院中の人ということになると,その遺言能力が問題になることがありますので,公証人も多少は慎重になっていたはずです。何かを覚えているかもしれません。
「公証人は会社の税理士をしていた方」というのが気になります。税理士は公証人になれないとは言えませんが(兼業はできません),基本的に司法試験組だと思います(公証人法12条・13条)。なのでこれは「公証人」ではなく,公正証書遺言作成に携わった「証人」の誤認なのではないでしょうか。
公正証書遺言の検索依頼と謄本の取得程度なら素人でも可能だと思いますが,それ以上になると法的な手続きを伴うことになると思います。何とかしたいと思うのであれば,弁護士に相談・依頼すべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
>公正証書遺言の無効裁判で認められる事はあるのでしょうか?
判例は複数あります。
ネットで「公正証書遺言 無効 判例」で検索すればいくつか見つけられるでしょう。
残されている公正証書は誰が遺したものですか?
父親ですか?
祖父ですか?
両方ですか?
公正証書の内容を知ってからどれくらい期間が経過しているのですか?
遺留分請求の期限は知った時から1年間です。
民法 第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
No.2
- 回答日時:
>そこでですが、公正証書遺言があると、遺留分減殺請求しかできないのでしょうか?
公正証書遺言であろうが、自筆遺言であろうが、法的には故人の意思ですから、故人の意思は尊重されます。しかし、妻や子(または父母)には遺留分の請求を認めて救済しているのです。故人の意思が優先されます。
また、遺留分滅札請求権は時効が3か月です。
>公証人は会社の税理士をしていた方なのですが
公証人は兼業禁止ですので、税理士をすることはできません。過去に会社の税理士をしていた人が、税理士をやめて公証人になっているということですか?
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私は精神の病気で薬を飲んでいるので、特にその時は頭がぼーっとしていて、判断能力が衰えていたので、後から騙されていたことに気が付きました
要は全て母に譲る、という遺言書を作らないと祖父と父の看病を一切しないようになりどうしようも無くなった祖父と父に無理やり遺言書を作らせたのです
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