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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まずは土地所有者である地主さんと相談することです。
取り壊し費用を節約する代わりに、無償で譲り受けてもらうというのもありでしょう。
その後は、地主さんが建物を賃貸で貸すなりして収入を得ることも可能かもしれません。
あとは他の回答にもありますように、借地の権利とともに建物を売却することです。
ただ、借地の契約内容がわからなければ、建物の購入者を募ることもできないかもしれません。場合によっては扱ってくれる不動産会社が調整してくれるかもしれません。
そもそもお金がないとかというのは、あくまでもあなた方の都合でしかありません。
多くの場合、更地で借りて建物を建てたとなれば、返す時は更地で返すべきです。
建物を相続するということは、その義務も負うのです。相続の際にわからないことは解決しておくべきことではありませんかね。
ただ、単に契約書なくしたと言えば、地主さんに足元を見られたりするかもしれません。
遺品に埋もれていて契約書がすぐに見つからないのだけれども、当時どのような約束でしたか?とか、契約云々を確認もしていないというスタンスで、解約の相談を持ちかけて反応を見るとかもありかもしれません。
遺品等を家探ししても契約書は見つからないのでしょうかね?
契約書が大前提であって、契約に含まれていないようなことや養相談などとなっていることのみを地主さんと交渉すべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
建物の価値は、10年住んだら、ほとんど0と言われています。
しかし、更地にするには、300万〜500万ぐらい掛かります。土地価格+建物価格(0円か、微々たるもの)ですので、土地主さんに、ご相談するのが一番かと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
建物が使用できるものであれば、借地権付き中古戸建で売却することも出来るでしょうし、地主に引き取ってもらう事も可能でしょうね。
借地上に家が建っているのは判りますが、誰もそこには住んでいないのですよね?
土地の賃貸借契約を借主側から解除する、と言う事なのですが、建物の扱いについては契約書の定めや貸主との話し合いで決めます。仮に契約書があった場合でも、借地人に不利な条項(例えば、契約期間内の中途解約の場合、残期間の地代を一括して支払う等)は無効とされるでしょう。契約書が無くとも民法の一般原則は適用されますから、契約書が無い事は借主にとってはそれほど不利なことではアリマセン。
ご質問のように建物を収去して更地にして返還と言うのも良く見受けられます。賃貸借契約が解除されても、土地上に他人名義の建物が建っていてはその土地の利用に大幅な制限があることになるからです。
地主としては地代は入ってこない、他の人に貸したり自分で使おうとしても家屋が邪魔と言う事で、更地返還は至極当然の要求とも言えます。
ただ、今回のように地代も払えない解体費用も無いと言うような場合で、地主側があくまでも更地返還を要求する場合には、解決まで時間が掛かることが多いですね。地主からすれば地代が入ってこないことさえ我慢すれば、解体費用や裁判費用の出費せずに済むのですから。
借地人側は契約解除と建物の現状のままでの返還を希望し
地主側は契約継続もしくは更地返還による契約解除という方向性であるとすると、間に誰かに入ってもらって調整してもらう事も考えられた方が良いでしょうね。
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