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父方の祖父の名義になっている山の土地があります。

固定資産税は父が払い、祖父の住んでいた建物は100万かけて
壊してあります。
30坪程度の小さい土地ではありますが、
放置すると荒地になるので、
隣に住む隣人に、手入れを手伝っていただきながら
自給自足野菜を作ってます。
まるで、隣に住む家の庭の様な感じで、農作業の物置場と化してます。

父も定年になり、年金暮らしになったので、
祖父の土地の固定資産税も負担になってます。

祖父名義の土地の相続人は、父以外に他県に3人兄弟がおります。
健在ですが70過ぎになるので、
そろそろ、祖父名義の土地を相続人でなんとかしてもらいたいと思ってます。

売るにも売れそうにない土地です。
名義を父の名義にしてもらい、隣人の人に売るか
国に返すかして欲しいですが、
国に返すのにかかる費用はどれぐらいでしょうか?

どんな手続きが必要となりますか?
また、返すにもお断りされてしまったら、
永遠と、固定資産税をはらいつづけなければならないのでしょうか?

父が亡くなった時、私は祖父の土地の代襲相続人になると思います。
祖父の土地のみ放棄し、父の相続(家と土地)を相続する事は可能ですか?

まず、今しておくべき事がなんなのかわかりません。
教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

おじい様は亡くなっているのでしょうか。

まだ生存しているのなら、相続人全員が相続放棄すれば必然的に国の物になります。ただし、一部だけ相続することはできず、おじい様の遺産をすべて相続放棄することになります。

この回答への補足

補足します。

祖父は20数年前に他界しました。
被相続人(祖父)
相続人4名は健在ですが70歳近いです。

祖父名義のまま、長男の父が固定資産税を支払、
その土地は、畑や隣人(高齢)の物置場にして
荒地防止してます。

裏は山林、麓は田圃だらけの小さな土地です。

補足日時:2013/09/23 22:34
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

相続人全員で放棄すれば国の物になるのですね。
祖父が亡くなってすぐに相続人全員で、放棄して欲しかったと思いました。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/25 21:24

相続放棄は当人が亡くなってから3ヶ月以内だから今更かと。


好きな所だけを取るという放棄はできません。他の相続人が引き取ってくれるなら別だけど。
国としても税金を取れなくなるので欲しがらない。管理責任も発生するし。
ただ、固定資産税がかかるほどの土地なら、それなりに買い手は付くと思います。放棄するぐらいの金額で良いなら。
その隣人とか周辺の地主を登記簿で調べて連絡とってみるとか、ヤフオクに出すとか、w

固定資産税を滞納すれば差し押さえになるかもですが、必ずしもその土地とは限らないので良い方法とは思えないし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

周辺の地主や登記簿を調べて連絡とって
無償で欲しい人がいるか当ってみたいと思います。

固定資産税を滞納したら、その土地を差し押さえて欲しいと
思いました。

お礼日時:2013/09/25 21:30

都合のよい話はありませんよ。



まずは、あなたの世代になる前に、お父様のご兄弟などで解決してもらいましょう。
その土地名義を誰にするか、今後どうするのかを話し合いをしてもらうのです。
お父様が長男ということで解決しようとするのであれば、実際の手続きは高齢では厳しいと思いますので、あなたがたが協力することしかないでしょう。

相続放棄はもう期限が経ち過ぎており、難しいでしょう。
ですので、固定資産税負担が厳しいことから、他の兄弟姉妹で引き取ってくれる人がいないかを考えるのです。
人によっては、親の財産を残すのが子供の義務と考える人がいれば、引き取るかもしれません。そして売却を考えるにしても、共同で売却するのか、誰かが相続したうえで売却するのかも重要でしょう。
可能であれば、今まで税負担を長期間してきたお父様が相続して売却し他方が良いようにも思います。しかし、お金が得られることを一人だけにすることを不満を感じる人もいるかもしれません。その場合には、共有名義などにして売却するとか、売却などの一切合財を任せてしまい逃げることができるとしてあきらめるかなどは、お父様次第でしょう。

現在の状況は、登記簿上の名義は祖父であるが、法律上の権利者はお父様を含めた相続人全員の共有状態となるでしょう。このままでの売却は難しいため、名義を確定させるのです。
お父様がすべてをということと反対者がいるというような状態であれば、時効取得などを含めた裁判所の介入が必要でしょうね。

今までの隣地の協力等を考えれば、無償で隣地所有者に渡してしまうことを決めても悪くないかもしれません。だって、隣地所有者からすれば所有や管理する人が変われば、今まで通り自由にできないわけですからね。

売却できなければ、どこかへ寄付するとかを考えなければなりません。しかし、役所も利用用途がない土地の寄付は受けないことでしょう。あなた方と同様にタダでもらっても、維持費用を考えればもらっても困るという判断をすることでしょう。となれば、次の所有者を頑張って見つけるしかないのです。
土地のある場所の近隣の不動産屋などにも相談されることですね。もしかしたら、その土地の周辺の区画整理等が予定されていれば、買い手がつくかもしれませんからね。現状だけで判断もできませんからね。

このまま、お父様が亡くなるようなこととなれば、相続の相続(代襲相続ではない)として、あなたも権利者の一人となり、解決するためには叔父叔母などと交渉する立場になってしまうことでしょう。親族関係の問題で上下関係のある間柄では、交渉もしづらくなることでしょうね。
お父様の相続で土地の権利だけを放棄するようなことは認められません。放棄するのであればすべての財産を放棄するしかありませんからね。

不動産登記・相続の問題でしょう。ですので、司法書士や弁護士が専門家となります。
それぞれの考えなどをまとめ、手続きが必要な話です。さらに売却が絡めば第三者とのやり取りもあります。専門家に相談の上で、みなさんが納得できるように計画を考えるべきでしょう。

持ち続ける限り、固定資産税の負担が必要です。ただ、お父様だけが負担しなければならないものではありませんので、よく相談されるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

70歳近い年輩の叔父や叔母の考えをまとめるのは
大変だと思いました。
相続人の中で名義毎引き取ってくれる人がいると良いのですが。

詳しくご回答いただけて、助かります。
ご回答を元に、父とも良く話し合って、
他県に暮らす相続人の叔父や叔母にも
考えてもらいたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/25 21:44

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