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民法162 条 「所有権の取得時効」についての質問です。

登記上は祖母名義の土地&家屋を母の死後23年占有しています。祖母の子弟は4人で全員死亡しています。
母の子弟は11人で3人生存しています。

祖母の死後60年以上経過した現在、遺産分割協議などは不可能です。
「所有権の時効取得」で所有権を得たいと思います。具体的な方法を教えてください。

A 回答 (3件)

相続がからんでいれば時効取得はできないという訳ではありません。


判例(最判昭47.9.8)によれば自分が単独で相続していた等、自主
占有の事情があれば時効取得を認めています。

ですので時効取得したいのであれば、単独相続したとか単独贈与受けた
などの事情を主張する必要があります。その際にはかなり荒っぽい方法
も必要かもしれませんが、他法定相続人が当該物件に無関心であれば
時効取得の可能性は無い訳ではないと思います。

この先は法律専門家に相談したほうがいいと思いますが、相談される
際には、土地登記簿謄本と法定相続人の戸籍(死亡者はその配偶者や子
まで)を持参したほうがいいでしょう。
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このように相続が絡んでいる場合は


時効取得は原則できません。
例外として、占有の質が変わった、
と言える場合にのみ可能となります。

そういう意味で#1さん、#2さんの
回答はいずれも正しいと言えます。

問題が複雑ですので、ここでの質問で
解決するのは無理です。
専門家に相談する他ないでしょう。
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相続が関係している場合には、時効取得は適用されません



相続人を探し出して遺産分割協議するしかありません
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