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【経緯】
被相続人甲が昨年初頭に死亡し、相続が開始された。相続人は6人。1年近く調停が続けられている。私は母の代理として、4ヶ月前から調停に出席している。

【問題】
調停が最終局面に入る中、一つの問題が浮上してきた。それは相続される土地の管理会社の問題である。甲の土地はほぼ全て、相続人の乙が経営するA社に管理を委ねてきた。血縁から管理料金は割高(地代の約30%)。
そこで、相続分に関しては管理会社の見直しを考え、A社へ相続希望分の管理契約書の提出を求めた。
だが、乙は管理会社の変更をおそれ、陳述書を裁判所へ提出した。しかも不可解なことに、他の相続人二人も連名で提出した。

《陳述書の要約》
(1)A社は甲の土地管理会社として数十年の実績を持ち、管理契約はこの辺りを考慮してほしい。
(2)非公式協議で、相続人全員が土地管理会社をA社とすると決めた。
(3)管理契約書の提示は相続人の会議で行う。あわせて過去の経緯を説明する。

この陳述書は、明らかに論理が破綻していると考えられる。

(1)で過去の実績を盾に契約の延長を図ろうとしている。契約の自由は当然の権利。
(2)と(3)に関して、この問題はそもそも、A社とクライアントの問題。しかし、乙はこの問題を相続人全体の問題としてすり替え、他の相続人もなぜかこの点に賛同して圧力をかけてきた。

以上のようなロジックで、陳述書の要求は全て不当。しかし、確かな論拠が欲しく、下記の質問をします。

(a)A社は長年の管理実績を盾に、管理会社の変更を拒めるか。
(b)相続人間で非公式的に決められたことが拘束力を生むのか。
(c)管理契約書の受領はA社が指定した条件のみか。
(d)この陳述書に対する反論は、同様に陳述書の形式をとるか否か。
(おまけ)管理代の相場はどの程度か。スペックは地方の県庁所在地で、数十の商店が集積した市場。市が借り上げ、一括で賃貸料を管理会社に支払う。

A 回答 (3件)

いくつか論理の破綻があるように見えます。


ます、遺産分割の調停中なんですよね。
「相続希望分」ってことは問題の土地もあなたのお母さんが相続することを希望しているだけで,相続したわけではない。
そうするとその土地は今現在「相続人全員の共有」ってことですね。
「A社とクライアントの問題」と言いますが,今現在クライアントとは相続人全員のことですね。

順番にお答えしていきましょう
a変更を拒むことは出来ません。
ただし共有物の管理に関することは共有持分の過半数、つまり相続人の法定相続割合の過半数で決めるように民法252条で決まってます。したがってあなたのお母さんが過半の法定相続割合を持っていない限り単独での変更も出来ません。

bこれも論理のすり替えのような気がします。
「非公式的に決められたこと」と「非公式協議で決めたこと」は別のことです。どちらなんでしょうか?
非公式の協議でも「正式に」決めることは出来ます。

cあなたはクライアントの一人の代理人ですから契約書の提示を求めうるでしょう、代理権の範囲の問題もありますが。

d陳述書の形でもいいですがあなたは調停に参加しているのだから調停で主張されてもいいです。

おまけ
管理契約というのは「どこまで管理するのか」ってことで千差万別。どんな管理をしてほしいか明示して合い見積もりをとるのが確実

アドバイス
管理契約の問題を分離し、土地を単独で相続してから管理を見直した方がはるかに簡単。
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勉強になる案件で、じっくり拝読してしまいました。


とはいえ、直面されている310ryさんのご苦労がしのばれます。


>(d)この陳述書に対する反論は、同様に陳述書の形式をとるか否か。

 弁護士を雇う又は裁判所書記官へ直接ご確認の上で、適正な手続きを行えば足と思われる。

私も、同様の意見ですが、陳述書への反論については裁判所へ直接問い合わせされるのが良いと考えます。
弁護士については、得意分野もありますし、当事者との相性もあると想像しますので、別途選定されるのが良いかもしれません。複数の弁護士に相談して、相続事件に得意で、対応が迅速な弁護士に変更されるのはいかがでしょうか?

私は昨年、自分が直面した事件については、3名ほどの弁護士さんに各1万程度相談料を支払い、適性を比較してから依頼しました。

土地管理代金の相場は、近隣で類似条件の土地管理代金と比較するよりも、実際の今回相続対象となっている土地管理について、複数業者へ見積を取ることで判明するものではないでしょうか?

「お手盛り」の意味は、甲乙など関係当事者間で恣意的に何かを決定すること、だと思います。いかがでしょうか?
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 質問者の方が既に頭脳明晰であることが明かですので、とりあえず私の判る範囲内で。



>(a)A社は長年の管理実績を盾に、管理会社の変更を拒めるか。

 長年の管理実績の管理委託者であった「甲」が既に死亡していることから、新たな相続権者の自由意志によって今後の管理方法が選択されるべきであり、これまでの実績は明らかに無関係である。

>(b)相続人間で非公式的に決められたことが拘束力を生むのか。

 相続人の意思が全員一致であれば、公式であろうと非公式であろうと問題はない。
 しかし、少なくとも、相続人の一部のみによって決定されたことについては、相続を行う上での決定事項にはならない。
 当然ながら、そのようなことに拘束力を認めてしまうことが是であるならば、一部の相続権者にとって圧倒的に有利になることを裁判所が認定することとなり、それはあってはならないことと考えるべきである。
 けだし、特定の相続人が、既得権益の保全を図っているものと思われ、明らかに相続手続きに反しているものと考えられる。

>(c)管理契約書の受領はA社が指定した条件のみか。

 失礼。ご質問の意味が不明です。

>(d)この陳述書に対する反論は、同様に陳述書の形式をとるか否か。

 弁護士を雇う又は裁判所書記官へ直接ご確認の上で、適正な手続きを行えば足と思われる。
 ただ、何かの手違いで、一刻を争う自体であるにもかかわらず、手をこまねいてしまったが故に不利な状況に投げ込まれることもある為、弁護士へ依頼する方が得策と愚考する。

>(おまけ)管理代の相場はどの程度か。スペックは地方の県庁所在地で、数十の商店が集積した市場。市が借り上げ、一括で賃貸料を管理会社に支払う。

 すいません。
 そこまではわかりかねます。
 そもそも「お手盛り」なのでしょうから、相場とおっしゃられても・・・
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この回答へのお礼

ご回答、まことにありがとうございます。
私は社会経験の少ない大学生なので、ご意見が大変参考になりました。

>失礼。ご質問の意味が不明です。

1500字あった質問文を、教えてgoo規定の800字まで要約したので、いくつかわかりにくい部分があったかと思います。大変申し訳ございません。

(d)本来の質問の意図は、管理契約書の受け取りは相続人が全て集まった時にしかできないのかということです。乙は懇意の相続人と結託し、その場で当家を吊し上げてごり押そうという意図が見え見えです。質問でも述べたように、この件はあくまで管理会社とクライアントの問題なので、相続人が集結した場へ出向く必要がないと考えています。

>弁護士へ依頼する方が得策と愚考する。

半年前よりすでに依頼しておりました。ただ、地方の弁護士ってクライアント意識が薄いですね。トップ弁護士らしいですが、たいした知恵を出さないし、親身ではありません。

>そもそも「お手盛り」なのでしょうから、相場とおっしゃられても・・・

「お手盛り」とはどういう意味でしょうか。辞書サイトを調べてもなかったので。地代なんて考えたこともないのですが、相場という概念はなじまないのでしょうか。

お礼日時:2006/02/23 11:17

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