共有名義の土地があります。
叔父が60%、違う叔父が20%、祖母が20%です。
祖母が5年前に亡くなり、自分の親を含めた兄弟に均等配分される予定ですが、
何故か60%を持つ叔父がごちゃごちゃさせていて(裁判などを起こしているようです)、
今日時点では、祖母の名義のままです。
自分の親が医者からあと1年は無いと言われたため、この状態だと私や兄弟に権利が移る可能性があります。
しかし、私と兄弟は保有することにメリットが無いため、その名義を引き継ぎたくありません。
(理由:叔父から地代は出ないし、かつ、固定資産税だけは払えと言われる可能性が十分にあるため)
親がきちんと放棄などしていれば問題は無いのですが、何故か自身の兄弟の揉め事に入りたくないためか、無関心のままとなっています。
親が生きている間はどうしようも無いので、死んでからになりますが、私と兄弟が名義から外れる良い方法はありますでしょうか。
その際、他の所有者と厄介な手続きなどをしなければならないのでしょうか。
それか、死亡してから家庭裁判所に親の全財産の相続放棄の手続きをした方がスムーズなのでしょうか。親の財産を引き継ごうとは、私も兄弟も全く考えていません。
良い方法を教えていただけると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親の財産を引き継ぐつもりがないのなら、親御さんが亡くなった時に相続放棄すればいいのです。
兄弟全員が放棄すれば、親御さんの他の財産も含め、共有名義の土地も引き継ぐことは無くなります。No.3
- 回答日時:
もしかしたら、勘違いされていませんでしょうかね。
遺産分割協議による相続というものは、相続する財産などを決める協議です。
ですので、祖母の相続の遺産分割協議が整っていないわけですので、祖母の遺産について、お父様が相続しないとすればよいでしょう。
ただ、すでに相続放棄ができる時期ではないのですから、遺産分割協議で相続しなければよいのです。
祖母の相続の協議が終わっていない状況でお父様が亡くなることとなれば、お父様が得る予定だった祖母からの相続権をあなた方が相続することとなります。
ですので、お父様が亡くなった後は、祖母の20%の権利について、叔父二人とあなた方兄弟が遺産分割協議を行うこととなります。その協議の際にあなたがたが祖父の遺産を相続しなければよいだけでしょう。
法的には、祖父名義の部分については、祖父の相続人による共有と同じ効果になります。ですので、今請求を受けていなければ、正式に相続しない限り請求に来ないと思いますし、請求に来てもその土地はいらないと告げれば良いだけです。そして、実際に利用している人や利用価値を持つ権利割合が多い人が負担すべきと答えれば、叔父様は何も言えないのではないですかね。
司法書士などの専門家に相談されることをお勧めしますが、お父様が存命中にお父様が母親(あなた方の祖母)からの相続について、特別受益証明書(相続分不存在証明書)をお父様の名で作成しておいてもらい、公正証書にでもしておけばよいのではありませんかね。その公正証書の謄本をあなた方が相続したものとして保有しておき、叔父様から何か言われたらそれを渡せばよいでしょう。
このようにすることで、お父様としては存命中は自分の判断で放置しておいてもらい、あなた方の世代へは影響しないようにできるのではないですかね。
私は、数次相続の登記などを経験したことがあります。私からすれば5代ぐらい前のじいさん名義を父親名義にする手続きでした。この際に父親の父親からの相続の際に父親の兄弟などから特別受益証明をもらっていたこと、父親の父親は、父親の父親の父親からの相続が旧民法による家督相続であったことで、戸籍謄本により相続人は父親の兄弟だけとなり、父親の兄弟すべてが特別受益証明を作成していることで、比較的簡単に単独名義に出来ました。
この際の特別受益証明は、父親の父親の相続の際にそれ以前の未解決の遺産を無視しての手続きではありましたが、特別受益証明をその10年後にも有効に使って手続きしたのです。
ですので、今のうちにお父様に意思を示してもらうために書類だけ書いてもらうことで、お父様からの相続と分離して考えることが可能かもしれませんよ。
親の財産のことをあなた方は考えていないのかもしれませんが、お父様が築いた財産です。あなたがたがこれを放棄すれば、それこそ叔父さん達に取られるということにもなるのですよ。
面倒から逃げるのもよいですが、あなたのお父様がどのような財産をお持ちかはわかりませんが、お父様の財産は引き継ぐのが普通なのですよ。逃げるのは祖母名義の部分だけでよいのではないですかね。
No.2
- 回答日時:
相続放棄は最終的な手段としておいて、その前に分割協議の段階で土地の相続を望まいことも可能です。
分割協議というのは、相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合う場です。「私は何も要りません」というのもあるし「土地は要らないので預金の中から○○円ください」というのもありです。
要は、相続人同士が了承すればどのようにでも分けることが可能です。
財産を上回るような債務がある場合、その両方共相続しないというのが相続放棄です。
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