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3姉妹です。2年前に父が亡くなり、私は相続放棄してすべて長姉夫婦の名義になったと思っていました。ところが、46年前に亡くなった祖父名義の土地があるということで、義兄がまた私に判を押すように言ってきました。
お金を要求しましたがそれはできないとのことでした。父の兄弟は皆放棄の印鑑を押したようですが手続きが済んでいるがどうかは分かりません。私の気持ちとしては、お金をもらえたらラッキー、だめならずっとこのままで、です。できれば私のほうから行動をおこしたくありません。そこで質問です。

・祖父名義の土地がある事を知らずに放棄の印鑑を押した事が問題になることはないでしょうか。
・このまま祖父名義にしておいて、私の権利がなくなることはないでしょうか。時効みたいなので。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

いろいろなケースが考えられるので絶対に大丈夫というものでもありませんから、詳しい資料を持って専門家の意見を聞かれた方がいいと思います。



まず、相続放棄というのはお父さんの遺産の知られていた範囲に対して遺産分割協議を行ったという意味だと思いますので、後に見つかった相続遺産には及びません。今回のような別途分割協議が必要になります。

 何世代も放置しておくと相続人が多数に上るため分割協議自体が著しく困難になります。それは、結局遺産をもらえないことと同じです。その一方で固定資産税が発生しますから、それを滞納し続ければ土地が差し押さえで公に召し上げられるということにもなるかもしれません。
 #1さんのご意見のように民法の時効によって他人に所有権が移転する可能性もあります。その土地を実際に誰かが占有して住んでいる場合には10年または20年で時効取得されます。これは固定資産税を支払っていてもとめることはできません。相続人が積極的に占有者に立ち退きを求めていかなければなりません。
 可能性は少ないですが、相続人のだれかの破産等によって土地が競売されるというケースも考えられます。他の相続人で対抗しなければなりませんが、無関心で放置すると失われる可能性があります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。質問の書き方が悪かったようです。
新しく見つかった土地ではなく一部が祖父の名義になっているという事です。じゃ、何故いまさら、と言うと、義兄が父の弟にある程度のお金を渡すという事が分かったからです。#1の方のお礼にも書きましたが義兄の言う通りにはしたくないというのが本音です。専門家に相談することも考えて見ます。

お礼日時:2007/02/14 10:34

#2です。


> 義兄の言う通りにはしたくないというのが本音です。

 大叔父にしているように、正当な遺産分割(代償分割)を要求したいという意味だと思いますので、道義的にも納得できるところです。お金をもらえたらラッキーと書かずに、正当な遺産分割を受けたいと書かれればずいぶん心証が違います。
 はんこをおさなければ義兄さんとしてもどうしようもありませんから、裁判(共有分分割請求)で分割を求めるというのが精一杯です。裁判になれば必ずある程度の遺産を受け取ることができます。拒否してしばらく様子をみられてもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また質問したときにはよろしくお願いします。

お礼日時:2007/02/15 08:17

>>・祖父名義の土地がある事を知らずに放棄の印鑑を押した事が問題になることはないでしょうか。



その当時の遺産分割協議書があれば、今も使用できると思いますが、再度お願いされているということはその書類を無くされているのでしょうね。または、その当時の財産が明記されている等の理由でその土地には使えないと法務局から使用できない旨の回答があったのでしょうね。
それならば、以前の遺産分割協議書使えないので問題はないです。
家庭裁判所に行って相続放棄をしたのならば今回の行為自体無意味です。そのときの証明書を取れば終わりです。

>>・このまま祖父名義にしておいて、私の権利がなくなることはないでしょうか。時効みたいなので。

 その土地は実質的な支配を2年前までお父さんが行なっていたのですね。ならば、お姉さんに「私にもその土地の相続権があるのよ」といい続ければ時効は成立しません。文書にしておけばもっといいでしょう。
 しかし、ご兄弟でしょう。穏便にお姉さんに協力してあげませんか。叔父伯母さんがみなお姉さんに同意したということは今の行為(拒否し続ける)をし続ければ、親戚みんなからあなたが浮いてしまいますよ。


 最後に、あなたの押印、印鑑登録証明書がなければすべての手続きは進みません。一部だけすますことはできません。しかし、相続の手続きを怠ると相続人が多くなり(現在の相続人が亡くなりその相続人が直接相続人になる)、相続手続きが不可能になるかもしれません。また、そのうちの一人が自己破産をするとその行為に巻き込まれその土地を失う(競売される)こともあります。
 無理にしようとするときは、持分を移転し、所有者をあなた(持分:1/n)とお姉さん(持分:n-1/n)の二人にしその後分筆してしまう手もありますが、この方法は叔父伯母さんたちから再度書類を貰わないといけなく、手続きも煩雑になります。
 

この回答への補足

>その当時の遺産分割協議書があれば、今も使用できると思いますが、再度お願いされているということはその書類を無くされているのでしょうね

今、手元に遺産分割協議書がありますが、被相続人が祖父の名前になっていて財産は明記されていません。父のときも同じような形式でした。
私は放棄の印鑑を押したので書類を無くしたのではなく父名義の土地については、それで手続きを済ませていると思います。今回の土地は新しく見つかったのではなく、一部が祖父の名義になっていることが分かったという事です。一度は放棄に同意していますので問題にならないか、気がかりです。裁判所に行って手続きはしていません。

>お姉さんに「私にもその土地の相続権があるのよ」といい続ければ時効は成立しません。文書にしておけばもっといいでしょう。

とりあえず数年はこの方法でと思っています。

ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

補足日時:2007/02/14 10:36
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お金をもらえたらラッキーでご兄弟を悩ませていらっしゃるのですね。


その土地の所有権を主張していらっしゃるのでしたら、その土地にかかる税金も等分で負担しなければいけないですよ。

・知らずに判子を押したことは問題にはなりません。本人が損になるので、あとでその土地があるのを知ってたら・・・となったら異議申し立てが出来るかもしれませんが。
祖父名義にしておいたとしてもその土地を管理するものが必要ですし、あなたが税金を払い、その土地を所有している義務を果たしていなければ20年くらいで権利はなくなるはずです。

アバウトですいません
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この回答へのお礼

権利を主張したら義務も生ずるという事ですね。
私は急いでいませんのでゆっくり考えて見ます。
>お金をもらえたらラッキーでご兄弟を悩ませていらっしゃるのですね。
はい、それが目的と言えるかも。母もすでになくなっていますが、すっと昔から父母の事に関して私は長姉夫婦にわだかまりをもっています。(お金はからんでいません。)色々な事があってどうしても義兄の言いなりにはしたくないのです。一度は気持ちの整理をしたつもりでしたがふってわいたようなチャンスで、はじめて反抗しているところです。

回答ありがとうございました。また質問したときにはよろしくおねがいします。

お礼日時:2007/02/14 07:13

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