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田舎の土地と家の相続登記についてご教授お願いします。

先日母が亡くなり母名義の家屋を相続登記しようと思っています。(これは問題ないと考えてます)
土地(畑と宅地)は亡兄名義(28年前死亡)になっています。

・亡父 (30年前)
・亡実母(今年):母の兄一人(35年前死亡)
・小生 :次男  
・亡兄(28年前死亡で子供二人と孫あり)
・亡弟(独身で20年前死亡)

父が亡くなったときに土地(畑と宅地)を兄が相続したのですが、亡くなりそのままに成っています。
このとき相続放棄?していると思います。(30年前)

兄の子供たちは土地を相続したくないとのことで、私名義で守るか、処分して欲しいとのことですが
兄名義の土地も相続登記で出来るのでしょうか?
 
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

お兄さん名義の土地ですが、子供が居る限りあなたには相続権はありません。


その子ども達が相続したくないと言っても、相続放棄できる時期は過ぎており、それはできません。

つまりは、その土地の法定相続人はお兄さんの妻(生きていればの話し)と子供2人です。
その3人で配分を変えることは遺産分割協議にて可能ですが、いずれにせよあなたには相続権はありません。

したがって、
>兄名義の土地も相続登記で出来るのでしょうか?
●できません。

なので、それ以外の所有権移転方法(贈与または譲渡)によるしかないと思います。

長い目でみるのであれば、一旦あなたが借地して、いつかは借地によって評価を落とした土地を買い取るという方法もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今姪と話をしていてやっぱり無理っぽいと伝えました。
ちなみに兄の配偶者も10年前に亡くなっています。
一旦、兄の子の名義にするにも兄の子達が大変なのですがお願いしました。資産価値が課税評価150万程度ですので出来るだけ自分たちでやってあとは司法書士にお願いすることにします。

その後長い目で私が買い取る形にしたいと思います。

お礼日時:2012/12/07 21:38

デタラメ怪答が多いですが


何故あなたはこのようなサイトに頼るのですか?
今すぐ、直接 司法書士に相談、依頼しなさい。
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この回答へのお礼

このようなサイトにですか?参考になるからです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/07 21:16

再転相続なら、プロでなければできません。



こんなところで質問してもしようがない。
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この回答へのお礼

再転相続というのですか。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/07 21:19

子供が相続放棄をしたのなら、今年死亡した母が相続人です。



いったん、母名義にして、それからあなたが相続します。
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この回答へのお礼

そんなことができるのですか。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/07 21:22

お兄さんの、奥様(義姉)はどうされていますか?



貴方が相続する場合、義姉、甥(姪)の同意書は必要だと思います。
できれば、司法書士の方に相談し、手続きをしていただく事が、一番良いと思います。
費用は掛かりますが、後々トラブルになるのは、嫌だと思いますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義姉も10年前に亡くなりました。
司法書士にお願いするつもりですが暇なのでなるべく自分たちでやれることはやろうと
兄の子達と話してます。
トラブルになりことは特別ありません

お礼日時:2012/12/07 21:46

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