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年末に祖母が他界しました。突然のことで、遺言も残っていません。
祖父も既に他界しているため、財産は子供である母と伯父2人の3人兄弟で
均等に分けるものかと思っていました。
しかし、母の弟が長男だからということで仕切りだし、母の意見は一切聞かずに
自分の好きなように割り振りを決めている状態です。
16年間、祖母と一緒に働き、病気になった祖母の看病や世話を全てやってきた母には
ほとんど割り振ってくれず、実の親が病気で死ぬかもしれない時に見舞いにも来ないような
息子がその財産をせしめる、ということが納得出来ません。
法律に関して無知なのですが、遺言もないのに長男というだけでそんな決定権があるのでしょうか?
祖母が作り上げた店で、母が店長として働いているのですが、その店すらも辞めさせて伯父は自分のものにしようとしているので、母の今後がとても心配なのです…
母も弟のやることがショックで混乱しています。身内同士で裁判なんてしたくないと言ってはいますが、悔しいとも言っています。それに、仮に裁判をしたとしてもお金がかかるし、負けたら本当に収入もなくなるので、リスクを考えると怖くて動けないのが本音みたいです。
実の親を亡くして気が滅入っているところに、弟からこのような仕打ちをうけて、母の精神状態も不安定になっています。
せめて、このまま母が店長としてお店を守ることが出来ないかと願っているのですが、実際それは可能なのでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です。


遺産を別けるには遺産分割協議書を作る必要があります。
これがないと不動産も銀行預金も何一つうごかせません。
協議書といっても相続遺産の目録にそれぞれ誰が相続するか書かれていて
相続人(お母様と弟)が署名捺印(実印)がないといけません。

さて、お母様の弟さんが「仕切る」といっても財産目録を作り
分割協議書の下案を作っているだけかもしれません。
伯父様が店を自分のものにするためには土地建物の相続登記をすませる
必要がありますが、それには「遺産分割協議書」が必要です。

さてそれでは、遺産分割協議が整わないとすればどうなるか
不動産はいつまでもお母様と伯父様の共有名義のままです。
そのまま使いながら、家賃の半額相当を納めるような話になります。

不動産は登記簿がありますが、心配なのは金融資産。株は名義がありますが
今ではネットで売却してカードで下せます。
預金通帳は、高額の引きだしは本人確認が求められ不可能ですが、
カードで少しずつ引き出すことはできます。

これを防ぐには故人の預金口座をすべて網羅しておく必要があります。
叔父さんは実家に上り込んで封鎖されていない預金通帳から少しづつ
お金を引き出している可能性があります。

まず叔父さんに故人の預金口座をすべて出させて、次にお母さんの名で
祖母さま死亡以降の口座の動き(元帳)を問い合わせます。
こういうことは弁護士が得意ですから、頼んだほうがいいと思います。
100万くらい払っても結果的には安くあがります。
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親戚の縁を一切切れるかどうかを考えてください。


昔からの考えとして長男が仕切ると言うのはよくある話です。
質問者の母の年から考えてありうる話です。

それを前提に話をするのか自分の権利を前提に話をするのかで気構えが違ってくるはずです。
100%母親が店を受け継ぐことは可能です。
それをするには親が死んだから喪中とか弟が・・・ショックとかは脇において自分が如何に遺産を多く取るかを無料の法律相談を含めて全力を尽くしてください。

その前提になるのは兄弟の付き合いをなくしても構わない決意です。
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>遺言もないのに長男というだけでそんな決定権があるのでしょうか?



そんなものはありません。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。
お母様には、納得できないうちはいかなる書類にも署名捺印はしないように伝えてください。

家庭裁判所に調停を申し立てることをおすすめします。家裁は、お母様がお店を守ってきた事情を酌んでくれると思います。

調停が不成立に終わると審判になりますが、審判になると法定相続分にのっとって分割するように結論が出ます。お母様は遺産の3分の1を相続することができます。
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母親がそのような状態ならためらわず、弁護士の相談した方がいいです。



遺言がないなら、法定相続人は子供3名です。
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遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。


質問者さまのお母様の場合、相続資産(祖母さまの店)に営業権が発生しています。仮に店舗の土地建物を相続できなくても営業権はお母様が主張できるのではないでしょうか。
とりあえず調停を申し立ててみることです。
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