A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
証券会社が保護預かりしている株式なら、相続人の1人から証券会社に調査を依頼できます。
保護預かりされていない株式は、必ず、年1回、あるいは、2回、総会通知が来ます。その通知に書かれた名義書換銀行などに問い合わせてください。株式名、株数を教えてくれます。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku …
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
書き換え会社等のことです。
調べてみてください。一番に調べるのは 「郵便物」も来るはずですし、「痕跡は残りまくります」から、最初の手がかりはまず家に居ればわかるはずです。ここを調べてください。おかしな人でなければ普通はここで9割 用が足ります。これは遺産調査権といって、相続人に対しては、占有して管理している人に対して公開を求めるのは、国が認めている権利ですから、その事を伝えて必要なことを実施してください。
今でしたら逆に負債が発生している可能性もあります。
(信用取引や証拠金取引など。確認して相続人全員で協力する事が全員の為になります。評価や分け方はその後で争えばいいんです。)
法人名義や、他人名義であれば、(分割未了などで)親戚 関係者に聞けばすぐ、わかります。とにかくすべて人を巻き込んでください。当たり前の事ですから、オープンにすればそんな怪しげな機関に頼まなくても解決します。後から債務が発生したり債権が発生したりしてトラブルになります。個人の弔いにもなります。
逆に こっそり誰かだけで第3者にお金を払って調べたり、誰かを絶対に介入させないようにしたら、その方が不幸な結果を招く原因になりますし うるさく個別に調べられると言っている内容によっては
回りが迷惑しますし 非効率です。
No.2
- 回答日時:
しらみつぶしに一軒一軒調べるしかありません。
名義書換に関してはこれもかく機関に照会をかけます。
株式だけではなく、債権などもあるので両方やら無ければ仕方が無いでしょう。
通常相続人間で分割協議を行う時に遺産範囲の確定が必要なのでその前に手分けして遺産調査を行って遺産目録を完成すると単独で誰かが作成するよりも透明性がある分トラブルの回避になりますのでその方が望ましいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/01 19:13
早速のご回答ありがとうございます。
因みに名義書換に関して”機関への照会”とはどこに頼めば良いのでしょうか?
また遺産調査は興信所に頼むということでしょうか?
質問ばかりですみません。
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