dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

過去の相続にて所有権移転未登記の家屋の相続について

先般、祖母がなくなりました。相続人は養子にあたる父、養女にあたる伯母になります。
不動産は父が相続することで、相続人間では合意がなされています。
不動産の所有権移転登記をする際に必要になるということで、遺産分割協議書を作成している過程で判明したのですが、教えて下さい。

祖母が居住していた家屋は、40年ほど前に死亡した祖父の名義のままとなっている。
家屋の所在する土地については、祖母に名義変更していたが、家屋については祖父名義のままである。
固定資産税の通知書は祖母名義で送付されてきているため、祖母名義と考えていた。
祖父の相続手続の際に、家屋の名義変更をしていなかった模様(当時の資料(分割協議書や申告書等)が無く、詳細は不明)。
祖父死亡時の相続人は、配偶者である祖母及び養子・養女である父・伯母の3人。
今回の祖母の相続人は、養子・養女である父・伯母の2人。

以上のような状況下、祖父の名義となっている家屋を父名義にするにはどうしたらよいか。
祖母の相続に係る遺産分割協議書上、祖父名義となっている家屋について記載できるか。記載できる場合、どのように記載したらよいか。

A 回答 (2件)

家屋について、遺産分割協議書がつくられているでしょうか?


まずは、それを確認してください。
想像するに、おじい様が亡くなられた時に土地の名義変更をされているということで、その名義変更は遺産分割協議書を法務局に写しを提出しているはずですが、そこに一緒に記載されていると思われます。
その記載された遺産分割協議書があれば、それをもとに、まずはおばあさまの名義に変更してから、今回の相続の遺産分割協議書を作成して、お父様の名義に変更してください。
そのために、全力で遺産分割協議書を探し出してください。
問題は、その遺産分割協議書がどうしても見つからない場合、又はそれに記載がない場合です。
その場合は、家屋について、おじい様が亡くなられた時の遺産分割協議書を作り直す必要があります。
その時に署名捺印するのは、おじい様の相続人全員です。もし、その中に亡くなられている方がいたら、その方の相続人すべてにも署名捺印をしてもらわなければいけません。
どちらにしても、遺産分割協議書が必要です。+おじい様の戸籍が(おじい様の法定相続人を証明するため、だから、なくなっている方がみえたら、その方の戸籍の)必要です。こうして、一度、おばあ様の名義に変更してから、お父様に変更するのが、一番素直です。
なお、相続には、固定資産税は、不動産登記とは関係なく、実質の所有者を判断して、送付してきます。ですので、関係ありません。(建物の固定資産税評価額がそのまま相続価格になりますが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
さらに情報を集めて、検討していきたいと思います。

お礼日時:2010/08/30 10:26

祖父の名義となっている家屋については、遺産分割協議書が無い限り法定相続割合で相続登記することになると考えます。


祖母の1/2所有分は父が相続するように遺産分割協議書で決めればいいですが、伯母名義の1/4については贈与や売買などの何らかの方法でないと移転できないと考えます。

詳細は司法書士さんとご相談なさってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺産分割協議書を探し確認したところ、一部の建物のみ記載がありました。
記載の無い他の物件に関しては、どのようになっているのか、現在確認してます。
とりあえず、情報がまたまとまった時点で、専門家に相談しようかと思います。

お礼日時:2010/08/30 10:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!