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12年前に祖父、4年前に祖母が亡くなりました。
その際財産は祖父母が住んでいた家と土地だけ
(生命保険、預貯金はなかったそうです。)でした。

祖父が亡くなったときに一部の土地は祖母名義に
なり、その他の相続人(祖父母の子供6人)
の相続は面倒だったのかうやむやにしていたそうです。

そして祖母が亡くなった際に土地と家をどうするか
話し合ったのですが、相続人の一人がこの土地を
売りたくないと言い出し遺産を分割することを
拒否してしまいました。

その後だれも相続手続きをしようとせず、土地と
家は祖父と祖母の名義のままで12年間ほったらかし
になっていたそうです。

このような場合、これから通常の相続手続きを行う
ことはできるのでしょうか?
(遺産分割協議や土地の移転登記、名義変更など)

・固定資産税評価額?は約700万円だったそうです。
・遺言状はなかったそうです。

A 回答 (3件)

1相続税の対象外と推定できますから、税務署関係は届出不要です。


2早めに不動産の相続登記はしておく方が良いです。
3関係者に物故者が増えると、相続人の確認等が煩雑になります。
4手続はまず、祖父死亡時の相続人と相続割合を確定し、その後祖母死亡時の相続人と相続割合を確定し登記します。
5祖父の戸籍(除籍)謄本、祖母の戸籍(除籍)謄本、その子6人の戸籍(除籍)謄本及び土地建物の権利証を持って司法書士さんに具体的な手続書類について相談してください。
6相続人の印鑑証明書・実印が手続書類作成時には必要となります。

この回答への補足

>6相続人の印鑑証明書・実印が手続書類作成時には必要
相続人の一人が頑固な人でまったく話を聞いてくれず、
電話してもすぐ切られてしまうそうです。
このような場合、家庭裁判所に調停の申立てをして
話し合いをさせるのが一番よいのでしょうか?

補足日時:2004/07/30 12:25
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この回答へのお礼

とてもすばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 12:25

#1追加補足


1相続手続をしようとすれば、その内容にかかわらず相続人の合意は必須です。
2当事者間で合意できなければ、調停で調停委員に説得してもらってもダメなら
裁判所に決めてもらうことになります。
3上記のことも含め、まず専門家の司法書士に相談し、なぜ相続手続が必要か、
その不動産を売却するにしても、登記上の所有者=死亡のままでは、手の打ちようが
ないことを専門家の立場から話をしてもらうことで、「聞く耳」に変るかもしれないです。
4現状から、当事者間では「感情論」となり進展は望めそうにないと思われます。

この回答への補足

多分当事者間だけではらちがあかないようなので、
やっぱり専門家に話をしてもらうのが一番なんですね。
このような問題は弁護士ではなく司法書士に相談した
ほうがよいのでしょうか?

ところで12年もほったらかしでも相続税が少ない場合は
特に問題ないんですね。意外でした。

補足日時:2004/07/30 20:50
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不動産の登記が主ですから、司法書士さんが適任でしょう。

もし弁護士さんに関与してもらう必要がある場合、その司法書士さんのネットワークで紹介してもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

まずは専門家の司法書士さんにお願いするように
させようと思います。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/31 14:35

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