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土地の権利書が見つからない時、相続の手続き等はどうしたらよいでしょうか?

実家の老母が、痴呆が発症しました。
もともと呆けてきたなあという感じの積み重ねはありました。
書類等一切を母自らの管理から頑固に離すつもりはないので、
私共子供達も放っておきました。

実は、父が亡くなっており、父から母への相続も終わっていません。
土地の名義が知らずに替わっていないか調べましたが、亡父のままでした。

たまに母の頭がしっかりしたときに、私共子供達に相続すればいいと言いますが、
また権利書は、動かしていないと言いますが、見つかりません。
司法書士さんに相談しましたが、探してみたら、出てくるでしょうと。

母が呆けの入った時に、騙されて第三者の手に渡っていないかが心配です。
権利書の原本が無い状態で、どのような処理の仕方があるか教えて下さい。

A 回答 (4件)

お母様の頭のしっかりしているときに、遺産分割協議書に実印で判を押してもらい、亡くなったお父さん名義の土地をお母さん(又は法定相続人の誰か)の名前で相続登記する。



相続登記すると、権利書ではなく「登記識別情報」というものが、今までの権利書の代わりにもらえます。
(この手続きをすることにより、今まであったお父様名義の紙の権利書は紙くずになります。)


>母が呆けの入った時に、騙されて第三者の手に渡っていないかが心配です。

今はコンピュータで処理されているから、紙の権利書は発行されません。

この回答への補足

お礼で誤タイプ: 陶器 → 登記

補足日時:2013/05/12 22:03
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この回答へのお礼

gookalin様
 紙の時代ではないこと、「陶器識別情報」というのは初めて知りました。
 教えて下さいまして有り難うございます。
 兄弟が動いてはいますが、煮詰まっていた中で先が見えて、ほっとしました。

お礼日時:2013/05/12 22:01

>ボケてる人を交えて相続手続きはできません。



だーかーらー、「頭のしっかりしたとき」だろ。



>権利書は不要です。

これはその通り。
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ボケてる人を交えて相続手続きはできません。



権利書は不要です。

この回答への補足

toratanuki様
 たしかにそこが大きな問題です。
 実は怪我をして入院した瞬間は、呆けが激しかったのですが、時間が経つにつれて、
 悪い方向には進まず、反対に記憶がはっきりしたときがあるものです。
 権利書がなくても大丈夫なのですね。有り難うございます。

補足日時:2013/05/12 22:07
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ご相談された司法書士に権利書を探したが見つからなかったとおっしゃってください。


登記上の名義人の本人確認をして、相続による移転登記手続きをしてくれます。

既に第三者に渡っていないかがご心配ならご自分で登記簿を閲覧するなり、司法書士に閲覧して貰えば現状の権利状況が即座に判ります。
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この回答へのお礼

take up様
 早速の御回答有り難うございます。
 方法はあるのですね。登記簿は閲覧に行き、亡父名義になっているのを確認しています。

お礼日時:2013/05/12 21:57

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