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お世話になります。

A平成24年死亡


|   
|             婚姻
B(被相続人)   ーーーーーーC
平成20年死亡

この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには相続人が居ません。
とすると、特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか?

このように考えた場合、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (8件)

>特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は


行われないということで合ってますでしょうか?

違います。
民法255条が意味を持ってくるのは、
本当に最後の最後、「相続人不存在が確定し、債権者への弁済も特縁への
分与も終わった!ようやく国庫帰属か。」
という段階になってからです。
要するに、Aの相続遺産から先に共有持分だけ戴いてはいけないのです。

「法255条にいう『相続人ナクシテ死亡シタルトキ』とは、相続人が存在し
ないこと、並びに、当該共有持分が前記清算後なお承継すべき者の
ないまま相続財産として残存することが確定したときと解するのが相当で
ある。」
(最高裁判所平成元年11月24日民集43-10-1220)

まず、Aには、Bからの遺産以外にも遺産があるわけで、この処分が必要。
特別縁故者が相続財産管財人の選任を家裁に申し立て、自分が特別縁故者だと
名乗りでない場合でも、C が相続できない以上国庫に帰属させる前の手続きとして
相続財産管理人が選任されて一定の手続きを行うわけです。
その中に、当然未分轄のBの遺産の分割協議も含まれる。
ここで、相続財産管財人は相続財産を確定させ、相続債務の弁済を行い
特別縁故者がいるか官報に載せて、さらに相続人の不存在を再確認し
いろいろやって国庫納付に至る。このとき共有財産が残っていたら
民法255条の適用。
Aに膨大な債務がありA固有の資産の売却だけで片付かない場合は、Bからの
相続財産の共有部分を代償分割を求めたり換価分轄を求めたりすることもあるでしょう。


逆に、民法255条に基づき、CがBの不動産の相続登記をしようとしても、
登記官からAの相続財産管理人を選定する申し立てをせよと言われる。


>相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、・・
そんなことはありえません。
特別縁故者がいない場合・・・と簡単におっしゃいますが、特別縁故者がいないことも
相続財産管理人が決められた手続きを終えて確認します。
国庫に帰属させる財産を確定するまで
共有持分を共有者に帰属させないということです。
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>相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか?


絶対にないとはいえない。
どういうケースであり得るかというとAさんが債務を抱えて亡くなり
Aさんの資産を処分し債務返済にあてるような場合。

民法255条の規定を援用していますが、Aの特別縁故者がいないとしても
相続債権者による清算処理を先行すべきでしょう。
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
http://www.souzokubank.com/souzokutouki/cat54/po …
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#3です


>Aの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか?
間違いです。

Bさんの死亡(一次相続)で
Aさんが取得するはずの遺産は、Aさんが死んだからと
いってAさんの相続権者でないCさんのものになりません。

例えば土地が相続遺産の場合、未分割ならCの相続分2/3
のまま、Aさんの持分1/3は相続人なしの状態です。
相続権者がいないAさんの遺産分割(二次相続)は相続管理人が
行います。その際にBさんの遺産分割(一次相続)から行わないと
相続遺産が確定できないことから、相続管財人がBさんの遺産分割
(一次相続)に参加することになります。
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条件により違いますが、現金が債務や特別縁故者に払う金額より多い場合は、#3の回答の通り。


(不動産を売却しなくても、相続財産で支払えれば、遺産分割協議は不要です)


民法255条による、共有者が死亡すると、他の共有者に帰属する。
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>特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか?



 例えば、Aの相続債権者に対する弁済をする必要があるが、Aの相続財産に現金がない場合、返済の原資を捻出するために、Bの死亡によりAが相続した不動産の共有持分(3分の1)を売却することは事実上、困難です。(通常、共有持分を買う人はいない。)
 そこで、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、Cと遺産分割協議(代償分割又は換価分割を求める。)を行うということはあり得ます。

民法

(管理人の権限)
第二十八条  管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条  第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条  第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続財産管理人 遺産分割協議 で検索しても、不在者財産管理人しか出て来なかったので、相続財産管理人は遺産分割協議をすることは無いのかと思ってしまいました。

お礼日時:2012/02/09 15:54

>相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか?


相続財産の管理人は、相続人が家庭裁判所に申し立てて選任されるものです。
申し立てる人は
利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
 検察官
です。
例えば、Aの死亡原因に不審な点があるなど刑事事件が発生すれば
検察官が相続財産管理人の選任を申し立てるでしょう。
そうでなくても、債権者がいたら相続財産管理人の選任を申し立てることが
あるでしょう。
非嫡出子の存在は除籍謄本とかで確認できますから、おそらくはAさん関連の
債権者でしょうか。
例えば、Aさんは配偶者Dさんの後妻で子供たちとは養子縁組がない
Dさんの相続資産を預かったまま亡くなって他の相続人からの預かり債務が
ある場合など
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか?
に対応するお答えが解りませんでした。

お礼日時:2012/02/09 15:50

Aの相続財産管理人が選任されない限り、Cが取得することはありません。



Cか一人占めしたければ、不動産を法定相続登記で共有にして、相続人不存在の申し立てをします。

C一人では何もできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言われたような手続きをとれば、協議はすることなくCのものとなるということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2012/02/09 15:48

たぶん、このままではだめでしょう。



CをAの相続人にするためには、AとCの養子縁組が必要と考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
CはAの相続人ではありませんが、民法255条の規定によりAの持分はCに移転すると思います。
相続人にはならない前提でお願いいたします。

お礼日時:2012/02/09 14:35

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